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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

保険会社が「症状固定」を言ってきたとき

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
交通事故で怪我を負ったのですが、治療が終わり、保険会社から症状固定と言われました。
治療費や休業損害の支払いは停止されてしまうのでしょうか?
羽賀弁護士
治療費や休業損害の支払いは停止されることになりますが、症状固定時点での支障について「後遺障害」が認められると、今後は「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」が支払われることになります。
交通事故において「症状固定」は、治療の終了を意味し、症状が残っていれば後遺障害申請が必要になります。
本記事では、症状固定の意味、影響、そして症状固定後に取る手続きについて紹介します。
この記事でわかること
  • 症状固定の定義とその交通事故における意義
  • 症状固定の目安(事故からどのくらい経過したら「症状固定」になるか)
  • 保険会社から「症状固定」「支払い打ち切り」と言われたときの対処法
  • 症状固定後に取る手続きについて
こんな方が対象の記事です
  • 交通事故で怪我をして治療を受けている方
  • 保険会社から症状固定と言われた方
  • 症状固定について医師と相談したいと思っている方
  • 保険会社から支払い打ち切りと言われた方
  • 症状固定後に取る手続きについて知りたい方
保険会社の言う「症状固定」は正しいのか?~「症状固定」と「支払い打ち切り」の傾向と対策~

「症状固定」とは

事故発生から症状固定までの流れ
保険会社に請求できる損害項目表

症状固定とは「これ以上の治療を続けても、症状の改善が見込めない」という状態になった場合を意味します。これは、交通事故による損害賠償に大きな影響を及ぼします。

怪我の治療を開始してから、症状固定に至るまでの間は、加害者側の保険会社から怪我の治療費や休業損害を支払ってもらうことができます。しかし、症状固定に至ると、治療費や休業損害の支払いは停止されることになります。

治療費や休業損害の支払いは停止されることになりますが、症状固定時点での支障について「後遺障害」が認められると、今後は「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」として賠償請求することになります。

症状固定の目安(事故からどのくらい経過したら「症状固定」になるか)

相談目安は6ヶ月程度!

怪我の内容や程度にもよりますが、事故から6ヶ月程度の期間が経過した時点で、症状固定か否か(治療を継続しても良くならないか)を医師と相談するのが良いでしょう。

目安は6ヶ月、重い怪我の場合は1年以上。

医師と相談するタイミングの目安を「6ヶ月程度」としましたが、あくまでも目安に過ぎません。たとえば、脳を損傷するほどの重い怪我の場合には、1年以上が経過してから相談するほうが良いでしょう。

保険会社から「症状固定」「支払い打ち切り」と言われたら?

弁護士や医師と相談しましょう!

怪我の治療が長期化すると、保険会社から「治療費や休業損害を、これ以上支払うことができない」と通告される場合があります。この場合、2通りの対処方法があります。

1.健康保険で治療を継続するという方法。この場合、治療費は被害者自身が立て替えることになりますが、立て替えた治療費は、最後の示談交渉で主張することになります。2.慰謝料などを主張するという方法。症状固定として、「後遺障害診断書」を作成し、後遺障害慰謝料や逸失利益を主張するという方法。

どちらを選択するかは、弁護士や医師と相談して決めるべきでしょう。ただし、経験上は症状固定を選択したほうが、良い結果につながる場合が多いようです。

症状固定後に取る手続き

適正な後遺障害等級の取得は、被害者請求手続きから

次のページで詳しく解説しますが、症状固定後に取るべき手続きは、下記の2つとなります。

1.後遺障害診断書の取得 2.後遺障害等級認定のための被害者請求手続き(被害者が自賠責保険の後遺障害等級認定申請を行う手続き)

相手方保険会社から「後遺障害等級認定手続きはこちらで行う」と言われることがあるかもしれませんが(任意保険会社が申請を行う手続きは「事前認定」といいます)、被害者請求手続きをとることをお勧めします。その理由は、被害者請求手続をとる方が、適正な後遺障害等級を得られる可能性が高くなり、最終的に補償される慰謝料を適正なものになる可能性が高くなるからです。

更新日:2016年11月29日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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