死亡事故の遺族は交通事故の損害賠償金を請求できる?
監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
交通事故の死亡事故における法律による扱い
交通事故により被害者が亡くなった場合、誰が損害賠償を請求することができるのでしょうか?亡くなった方が自ら請求権を行使することができません。そこで、被害者の損害賠償請求権が相続され、相続人によって行使されることになります。
誰が相続人となるか
誰が相続人になるかは、民法887条・889条・890条で定められており、①被害者の子、②被害者の直系尊属、③被害者の兄弟姉妹の順で相続人となり、被害者の夫または妻は、①~③のいずれの場合でも相続人になります。
各相続人には法定相続分がありますから、それぞれの相続人が行使できる金額は、各自の相続分によって定まります。
変更の方法
法定相続となる場合であっても、相続人同士で合意して遺産分割協議を行ったり、相続人が自ら相続放棄の手続を行ったりすることによって、損害賠償請求権を相続人のうち1人にまとめることも可能です。
死亡事故の損害賠償請求手続きの流れとは?
更新日:2016年11月29日
交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。
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