死亡事故における保険会社との交渉の手続きはどうする?家族が交通事故で亡くなったとき。
監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
はじめに/民事事件と刑事事件
交通事故の法律上の手続きは、民事事件と刑事事件の2つに分かれます。民事事件は、被害者の損害を回復するため、その賠償を加害者に求めることになります。原則として、損害は金銭の金額で評価されます。適切な賠償を受けるには、被害者側が主張・立証を行う必要があります。
一方の刑事事件は、加害者の刑事責任を追及するためのものです。そして裁判では、加害者の行為に対して、懲役刑・禁固刑・罰金刑などの刑罰を課すことを求め、検察官が主張立証を行うことになります。
民事事件と刑事事件の手続きは、それぞれ独立して進行しますが、刑事事件の証拠を民事事件で利用できる場合があったり、民事上の「示談の成否」が刑事事件の量刑の判断材料の一つになるなど、相互に影響することがあります。
被害者が死亡した場合の請求手続きの流れ
(1)交通事故の発生
交通事故の発生後、被害者の怪我の程度が重い場合、ほとんどのケースではそのまま病院に緊急搬送されます。
(2)被害者の死亡
交通事故によって被害者が亡くなった場合、医師の診断を受けて「死亡診断書」を発行してもらう必要があります(なお、検死が行われた場合は死体検案書が発行されます)。
その後、7日以内に役所で死亡届を行わなければなりません(戸籍法86条1項)。
また、役所では火葬許可申請を行い(墓地埋葬法5条)、火葬許可証の交付を受ける(墓地埋葬法8条)などの手続きを進めていかなければなりません。
(3)自賠責への被害者請求・自賠責保険金の受領
死亡事故の場合も、ほかの交通事故の場合と同様、自賠責保険金を請求することができます。自賠責保険金を請求せずに、保険会社との交渉を行うことも可能ですが、自賠責保険金は、それらの手続きの前に請求することができます。そして、先に保険金を受け取り、必要な費用等に充てることができますから、場合によっては、示談交渉よりも先に、自賠責保険金を請求することがあります。
自賠責保険金は上限金額が決まっていますので、損害額が上限金額を上回る場合には、その差額を保険会社に請求して交渉や裁判を行うことになります。
(4)相手方保険会社との交渉
弁護士に依頼された場合は、弁護士が弁護士基準に基づいて損害額を計算して、相手方保険会社に請求し、相手方保険会社と交渉を行うことになります。
それ以外の場合は、相手方保険会社から保険会社基準による計算額での示談案が提示されるケースが多いです。
弁護士基準よりも保険会社基準の方が金額が小さくなるケースが多く、また死亡事故の場合はその差額も大きくなることが多いといえますから、死亡事故の場合に弁護士をつけずに示談に応じるか否かは慎重に検討するべきです。少なくとも一度は弁護士に相談した方がいいでしょう。
なお、交渉によって合意に至った場合は、示談により解決することになるため、損害賠償請求の民事事件としての手続きはそこで終了となります。
(5)裁判
保険会社との交渉で折り合いがつかなかった場合には、裁判所に訴状を提出して、民事事件の裁判を起こすことになります。
民事事件においては、損害賠償を請求しようとする者が裁判所に訴状を提出し、それによって裁判が開始されますので、当事者が裁判するかどうかを選択することができます。ただし、裁判における主張立証は、当事者が自ら行わなければなりません。
裁判の手続の中では、和解に向けた話し合いが行われることもあり、また、裁判所から和解案が示されることもあります。したがって、原告と被告の双方が合意して、和解が成立し裁判が終了する場合もあります。
交通事故の死亡事故の場合、賠償額が高額になりますので、示談にせよ裁判にせよ弁護士に依頼する方がいい事案が多いと思われます。
(6)判決
裁判では、和解が成立しなければ、最終的に判決が下されることになります。原告、被告のいずれかが判決に不服がある場合は、控訴をすることができますが、判決書謄本の送達を受けてから初日を含めずに2週間以内に行わなければなりません。
葬儀費用、死亡慰謝料など、死亡事故の特徴的な損害額について解説します。
更新日:2016年11月29日
交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。
示談金増額を目指します
ご相談者様への
お約束
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合