これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故の被害者がご高齢のときの注意ポイント。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

総務省の発表によりますと、平成29年現在の65歳以上の高齢者人口は3,514万人、総人口に占める割合は27.7%と共に過去最高と報告されています。また、交通事故による死亡件数は、高齢者がその半数以上を占めています。
当事務所では、社会の高齢化に伴い、高齢者が交通事故の被害に遭われたケースについて多数のご相談を頂いています。以下では,高齢者が被害者となった場合において問題となりやすい点について解説します。

逸失利益

逸失利益とは、被害者が事故に遭わなければ得られたであろう利益のことをいい、交通事故の被害者は逸失利益の賠償を請求することができます。逸失利益の金額は、基礎収入×労働能力喪失率×就労可能期間に対応するライプニッツ係数の算式で計算されます。

逸失利益の金額:基礎収入×労働能力喪失率×就労可能期間に対応するライプニッツ係数

交通事故の被害者が高齢者であった場合、事故に遭われた当時、被害者が無職であるケースがあります。被害者が事故時に無職であれば、就労可能な期間において得ることができたと認められる収入はありませんので、逸失利益は原則として認められません。しかし、被害者に将来の就労の蓋然性があれば,たとえ事故時に無職であっても,逸失利益が認められることがあります。この場合、逸失利益を請求するには,過去の就労実績や事故直前の就職活動の有無等を立証し、将来の就労可能性の存在を主張することとなります。

年金受給の場合の死亡逸失利益

年金を受給していた被害者が事故によって死亡した場合,被害者の相続人は、被害者の年金収入の逸失利益を加害者に請求できます。具体的には、受給者が生存していればその平均余命期間に受給することができた年金の現在額の賠償を求めることができます。
しかし、すべての年金について逸失利益が認められるわけではありません。判例実務上、老齢・退職年金や障害年金(加給分を除きます)には逸失利益性が認められていますが(最高裁 平成5年9月21日判決・最高裁 昭和50年10月21日判決・最高裁 平成11年10月22日判決)、遺族年金には逸失利益性が認められていません。(最高裁 平成12年11月14日判決)
また、死亡逸失利益を算定する際は、生活費として一定割合を基礎収入から控除することになります。この点について、被害者が給与所得者である場合、生活費控除率は30%~50%とされるケースが多いです。他方、被害者の収入が年金のみであった場合、年金の性格上、生活費に充てられる割合が大きいと考えられますので、給与所得者の生活費控除率よりも高くされることが多いです。

過失割合

交通事故の被害者が65歳以上の高齢者である場合、過失割合が被害者に有利に修正されることがあります。それは、道路を通行するに際し、判断能力や行動能力が低い者を特に保護する要請が高いといわれているからです。同様のことは、被害者が児童や身体障害者である場合にもあてはまります。
しかし、高齢被害者の過失割合が有利に修正されるケースは,原則として、歩行者や自転車の運転者が高齢者である場合に限られ、高齢者が自動車を運転していた場合は、過失割合は有利に修正されません。

骨粗鬆症を理由に賠償額の減額を主張された場合

骨粗鬆症とは、骨量が減少し、骨組織の微細構造が変化した結果、骨の脆弱性が増して骨折しやすくなる病態をいいます。現在、日本での骨粗鬆症患者は1000万人を超えており、その約80%が女性患者であるといわれています。また、骨密度は年齢とともに減少する傾向がありますので、高齢者は骨粗鬆症になりやすいといえます。なお、骨粗鬆症の診断は、骨密度が20歳から44歳の成人平均値に対して70%未満か否かで診断されます。

骨粗鬆症と診断される基準:20歳から44歳の骨密度平均値×70% > 被害高齢者の骨密度

高齢者が交通事故に遭って骨折してしまった場合、交通事故と骨粗鬆症とがともに原因となって損害が拡大したとして、賠償額の減額を主張されることがあります(いわゆる素因減額の主張)。確かに、事故の衝撃が僅かだったにもかかわらず骨折してしまったケースや、被害者の骨密度が年齢不相当に減少しているケースにおいては、素因減額の主張が認められることがあります。しかし、被害者が高齢者であったり骨粗鬆症というだけで、直ちに賠償額が減額されることはありません。被害者としては、事故の態様や衝撃の規模、年齢や性別を踏まえつつ、加害者の主張に対して適切に反論することが必要となります。
(最高裁 平成4年6月25日判決や、最高裁 平成8年10月29日判決等を参照するなどして検討することが多いと言えます。)

更新日:2016年11月29日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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