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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

主婦を理由に、交通事故の損害賠償金を低く提示されていませんか?

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

主婦の交通事故の問題

「主婦(家事従事者・家事労働者)」として家事労働をされている方が、交通事故の被害者となった場合、損害賠償の金額はどのように計算されるのでしょうか。

主婦の休業損害

休業損害賠償の対象者:専業主婦 ○、一人暮らし × 、主夫 ○、共働き夫婦と同居する親(主婦)○

実際に働いている人であれば、実際の収入に照らして、損害賠償額が計算されますが、「主婦」には実際の収入はありません。
しかし、家事労働も、第三者にお願いすれば一定の報酬が発生する性質のものであり、あくまで家族関係があるために実際は対価の支払いが無いにすぎないと説明することができます。ですから、家事従事者が、交通事故によって、家事ができなくなった期間については、休業損害が認められます(最高裁判所昭和50年7月8日第三小法廷判決 集民第115号257頁)。

なお、家族のために家事労働を行っている人でなければ、ここに言う「主婦(家事従事者)」としての扱いはなされません。一人暮らしで、自らのための家事しかしていない場合には、休業損害等を請求できませんので、ご注意ください。
他方、家族のために家事に従事していれば良いのですから、年齢・性別は問いません。いわゆる「兼業主婦」(収入が女性平均より低い)のケースや、「高齢者で、2世帯生活をしているが、子ども夫婦がいずれも働きに出ているため、主に家事を担当している」場合などは、同じく「主婦(家事従事者)」として考えればよいことになります。なお、一般的に女性について「主婦」の立証は容易ですが、男性の場合は、証明するのは困難です。

損害額の計算には、「賃金センサス(賃金構造基本統計調査)」という統計結果を用いて計算します。賃金センサス上の女子労働者の全年齢平均の賃金額を、「主婦」の基礎収入とみなして、損害額を計算するのです。ちなみに、令和3年の女子全年齢平均賃金は、年額3,859,400円(一日当たり、10,573円)です。

なお、一般論として、治療期間全てが休業損害の対象になることは多くありません。多くの場合、実際の休業状況や、症状及び治療による軽快の程度に応じて、割合的な休業計算がされます。

主婦の後遺障害逸失利益

主婦の方が後遺障害を負ったときは、休業損害と同じく、賃金センサスをベースに、後遺障害逸失利益を計算します。すなわち、女性平均賃金×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)という算定式で、後遺障害逸失利益が算出されます。

よくある問題

1. パート・内職等の場合

「主婦」と言っても、パートやアルバイト、内職等を行っており、少なからず収入がある場合があります。
この場合、パートなどの現実の収入と、賃金センサスを比較して、高い方を計算に用いることとされています。両方を合算するわけではないので、ご注意ください。

2. 高年齢である場合

「家事従事者」の賃金センサスは、『全年齢』女子労働者の平均賃金を用いることが通例です。
しかし、被害者の方が高年齢である場合は、そもそも家族に対する家事提供の要素は大きくないとして、基礎収入自体を否定され、争点となることがあります。また、否定まではされなくとも、全年齢ではなく、「年齢別」の賃金センサスを用いたり、その8割、7割などに割り引いて計算することがあります。
もともと事故前から身体状況が思わしくなかった場合や、家事労働の程度によっては、同様に割合的計算などで減額を検討する場合があります。

3. 「家事従事者」であることの立証

事案によっては、被害者の方が「家事従事者」かどうか、争いになることがあります。例えば、すでに被害者が高年齢であり、子ども夫婦と同居しており、家事を子ども夫婦らが行っているのではないかと思われる場合などです。
家族との同居については、住民票の写し等によって立証します。それに加えて、本人や家族の陳述書などを提出して、被害者本人が家事に従事していたことを立証します。同居家族が家事を行っていないことを示すために、同居家族の就業証明書や勤務実態がわかるものを準備することもあります。

まとめ

「主婦」の方が交通事故の被害者となった場合、相手方保険会社によっては、弁護士介入前の示談金額は、休業損害・後遺障害逸失利益の費目を加算していないこともあります。示談案をみて、おかしいな?と思ったら、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

更新日:2023年3月10日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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