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後遺障害について

交通事故の慰謝料・示談金額は、
後遺障害の認定等級や被害状況によって大きく異なります。

知っていますか?「後遺症」と「後遺障害」の違い

一般的な「後遺症」とは、怪我や病気などの治療後に残った、機能障害や神経症状のことを指します。それに対して「後遺障害」とは、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められ、さらに、その程度が自賠責保険の等級に該当するものと定義されています。したがって、事故のために残った後遺症であったとしても、上記の条件に当てはまらない場合は「後遺障害」と認められません。

ポイント

すべての「後遺症」が、損害賠償請求が認められる「後遺障害」として認定されるわけではありません。

後遺症と後遺障害には以下のような違いがあります。
「後遺症」:病気やケガの治療が終わった後に残った障害・症状のこと。
「後遺障害」:後遺症の中で、交通事故が原因と証明され、労働能力が低下(喪失)し、自賠責の等級に該当するもの。

損害賠償請求の対象
ポイント

問題解決の鍵となる後遺障害診断書

後遺障害等級の認定や示談金額の算出など、
被害者の将来を左右する重要な書面です

後遺障害診断書は被害者の後遺障害の具体的な症状や支障について証明する書類です。後遺障害等級認定の審査は、後遺障害診断書の記載内容にもとづいて行われ、認定された後遺障害等級に応じて示談金額が決定されることになります。後遺障害診断書の内容が、被害者の将来を左右するといっても決して過言ではありません。

後遺障害申請に必要な書類

  1. ①自賠責保険支払請求書兼支払指図書
  2. ②交通事故証明書、事故発生状況報告書
  3. ③診療報酬明細書及び診断書(毎月発行されるもの)
  4. ④後遺障害診断書
  5. ⑤レントゲン、MRI等の画像

これらは後遺障害の内容を客観的に証明する資料で、後遺障害申請のみならず示談交渉でも重要な役割を果たします。すなわち、相手方保険会社との交渉においては、被害者側の「主張の根拠」となる客観的な証拠が必要となるところ、その証拠の役割を果たすのが、後遺障害の症状や支障について記載された後遺障害診断書等の書類となります。

知っていますか?「等級」別に認定される後遺障害

後遺障害等級でこんなに変わる賠償金額

一般的な「後遺症」とは、怪我や病気などの治療後に残った、機能障害や神経症状のことを指します。それに対して「後遺障害」とは、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められ、さらに、その程度が自賠責保険の等級に該当するものと定義されています。したがって、事故の後に負った後遺症だったとしても、上記の条件に当てはまらない場合は「後遺障害」と認められません。

脊髄損傷の例(※自賠責保険金) 脊髄損傷の例(※自賠責保険金) 脊髄損傷の例(※自賠責保険金) 脊髄損傷の例(※自賠責保険金)
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後遺障害の「等級」とは?

交通事故による後遺障害は、部位や程度によって1~14級までの等級と140種類、35系列の後遺障害に細かく分類されています。これは、労災保険の障害認定の基準がそのまま当てはめられています。交通事故による後遺障害の症状や程度、損害は被害者ごとに異なっており、一人ひとり個別に算出していくことは不可能です。したがって、認定審査の書類内容を予め設けられた基準に照らし合わせて、どの等級に当たるのかを審査するという方法で後遺障害等級の認定が行われます。

等級はどのように決まるのか?

等級は「後遺障害のある部位はどこなのか?」を見ることから始め、続いてその部位にどのような後遺障害があるのか、労働能力の低下の度合いはどのくらいかを見て、等級を認定していきます。

ポイント

等級確定~賠償金提示までの流れ

等級の決め方の流れ

部位を分類

後遺症・障害のある身体の部位で分類

症状を分類

その障害が、腕を切断した等の物理的なものか(器質)、腕が動かない等の機能的なものかで分類

等級の認定

その障害でどれだけ労働能力が低下するのか、後遺症・障害の重さ(例えば、視力がどれだけ低下したか)で1~14級を定める

例:肩の可動域が悪くなった場合

症状固定とは?

交通事故によって負った怪我について、治療やリハビリを継続した結果「これ以上、症状の改善が見込めない」状態になることを「症状固定」といいます。
怪我の治療を始めてから症状固定までは、治療費や休業損害を相手方の保険会社から受け取ることができますが、症状固定になると支払いは打ち切られます。症状固定になった時点で残った支障(後遺障害)については、「後遺障害慰謝料」「逸失利益」として相手方保険会社と示談交渉を行います。

症状固定についての解説図
ポイント

示談金額は後遺障害等級によって大きく変わります

交通事故の示談金は、認定される後遺障害等級によって大きく変わってきます。怪我の治療が終わると、病院や医師が作成した診断書、後遺障害診断書、画像等の各種資料を保険会社に提出します。
次に、保険会社は損害保険料率算出機構に対して各種資料を送付し、等級認定の審査を依頼します。そこで認定された等級をもとに、示談交渉を行います。

怪我の治療

各種資料を保険会社に提出

・診断書(病院・医師が作成したもの)・後遺障害診断書 ・画像等

保険会社が損害保険料率算出機構に等級認定の審査を依頼

認定された等級をもとに示談交渉

認定された等級が妥当でない場合は、再度の認定を求めることも可能です。

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重度後遺障害について

高次脳機能障害とは?

高次脳機能障害とは、脳に重大な損傷を負い、感情のコントロール、目的の設定やその遂行、作業の反復継続などの高度な脳機能が障害された状態をいいます。

高次脳機能障害とは、脳に重大な損傷を負い、感情のコントロール、目的の設定やその遂行、作業の反復継続などの高度な脳機能が障害された状態をいいます。
「高次脳機能」のわかりやすい例を挙げると、正常な人は、シャープペンシルで物を書こうと思えば、誰の指示も受けずにシャープペンシルを手に持って紙に字を書きます。ところが、重い高次脳機能障害の方の場合、周りの方が、1.シャープペンシルを手に持ちなさい、2.シャープペンシルの末端を押して芯を出しなさい、3.紙の上にシャープペンシルを置きなさい(「シャープペンシル」という言葉すら理解できなくなる場合もあります)、4.「○○」という字を書きなさいなどと細かく指示しなければいけなくなります。

予想される後遺障害等級

1 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの
2 生命維持に必要な身辺動作に随時の介護を要するもの
3 日常生活で介護は不要だが、仕事ができない程度のもの
5 特に簡単な仕事しかできないもの
7 簡単な仕事しかできないもの
9 就くことができる仕事に相当の制限があるもの

高次脳機能障害について詳しくはこちら

遷延性意識障害とは?

遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことをいい、日本脳神経外科学会により、以下の状態が3か月以上継続している状態と定義されています。

医学的には、以下1〜6の症状が3ヶ月以上続く場合を遷延性意識障害といいます。

  1. 自力で移動できない
  2. 自力で食事をとることができない
  3. 大便や小便のコントロールができない(漏らしてしまうためオムツをしていないといけない)
  4. 意味のある発語ができない
  5. 簡単な指示に従えるが、それ以上の意思の疎通ができない(「目を開けて」と指示して、目を開ける程度しかできないなど。別の言い方をすると、反応はできても、自発的な意志に基づく行動ができない)
  6. 眼球は追視できても、認識不能を満たすもの
ポイント

遷延性意識障害で適正な等級を得るために

脳の画像所見が必要になるほか、医師や家族から見た支障の程度を書面化する必要があります。 ご家族は、介護に終われ毎日だと思いますので、遷延性意識障害に詳しい弁護士と相談して介護の内容や程度を書面化する必要があります。 さらに、遷延性意識障害では、適正な等級の取得以降にも、将来の介護費用、住宅改造費の積算などが必要となってきます。 これらについては、やはり細かな介護内容の拾い出し、書面化(又はビデオ撮影)などの作業が必要となります。ご家族は、介護に疲れてしまいますので、遷延性意識障害に通じた弁護士に相談して、証拠の作成や収集の無駄な手間を省く必要があります。

予想される後遺障害等級

1 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの

脊髄損傷とは?

「脊髄」を損傷する傷病のことをいいます。「完全損傷」「不完全損傷」に分けられ、損傷部位により「四肢麻痺」「対麻痺」「片麻痺」「単麻痺」に分けられます。

損傷した部位によって、症状が変わります。通常は、損傷した部位以下について麻痺が生じます。例えば、頚髄(脊髄のうちの首の部分)を損傷すると、上半身と下半身の麻痺が生じ(四肢麻痺)、腰髄が損傷すると下半身の麻痺が生じます。
また、損傷部位の中でも、脊髄断面の全部に損傷した場合(支配領域の感覚と運動の両方の麻痺)、半分側を損傷した場合(左右いずれかの感覚と運動の両方の麻痺のほか、反対側の感覚の麻痺が生じる)、一部だけ損傷した場合でも現れる症状は変わってきます。上記の症状は典型的な症状であり、上記に当てはまらない症状が現れることもあります(ブラウンセカール症候群など)

ポイント

脊髄損傷で適正な等級を得るには?

脊髄損傷で適正な等級を得るには、脊髄の画像所見が必要になるほか、医師や家族から見た支障の程度を書面化する必要があります。ご家族は、介護に追われる毎日だと思いますので、脊髄損傷に詳しい弁護士と相談して介護の内容や程度を書面化する必要があります。
さらに、脊髄損傷では、上記のほかに、後遺障害診断書の記載漏れがないか(後遺障害診断書の⑩の欄の関節の可動域の欄に記載漏れがある場合があります)のチェックが必要なほか、画像所見が得られない場合には、別の検査によって立証する必要があり、いずれにしても後遺障害の認定に詳しい弁護士と相談する必要があります。
さらに、脊髄損傷では、適正な等級の取得以降にも、将来の介護費用、住宅改造費の積算などが必要となってきます。これらについては、やはり細かな介護内容の拾い出し、書面化(又はビデオ撮影)などの作業が必要となります。ご家族は、介護に疲れてしまいますので、脊髄損傷に通じた弁護士に相談して、証拠の作成や収集の無駄な手間を省く必要があります。

予想される後遺障害等級

1 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの
2 生命維持に必要な身辺動作に随時の介護を要するもの
3 日常生活で介護は不要だが、仕事ができない程度のもの
5 特に簡単な仕事しかできないもの
7 簡単な仕事しかできないもの
9 就くことができる仕事に相当の制限があるもの

脊髄損傷について詳しくはこちら

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