ご存知ですか?弁護士費用特約
弁護士費用が実質0円になる自動車保険の特約。
弁護士費用特約は、自動車保険等の特約として付帯しているもので、交通事故などで被害にあったときに、依頼した弁護士の相談費用・示談交渉費用・実費などが補償される保険です。上限額は、法律相談料が10万円、弁護士費用が300万円になっていることが一般的です。
当事務所では、弁護士費用特約をご利用される方に自己負担が生じにくいよう、多くの保険会社が採用しているLAC基準により弁護士費用を算出しています。なお、東京海上日動・日新火災・イーデザイン損保の弁護士費用特約の支払い基準は、LAC基準とは異なりますが、特約をご利用される方の自己負担が生じにくいようにするため、東京海上日動等が定めた基準により弁護士費用を算出するようにしています。
LAC基準は、以下の通りです。
1. 法律相談料(電話等による相談を含む)
相談時間1時間までが11,000円、以降は超過15分までごとに2,750円
2. 着手金
経済的利益 | 着手金の計算方法 |
---|---|
125万円以下の場合 | 11万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9.9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75.9万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405.9万円 |
※事件の種類・委任事務処理の難易等の事情により、上記着手金から30%の範囲で増額することがあります。
※以下のケースでは、上記から着手金を25%増額します。
- 同一事件に関し、示談交渉から引き続き、紛争処理センター等への申立や訴訟提起をするとき。
- 同一事件に関し、紛争処理センター等への申立から引き続き、訴訟提起をするとき。
- 同一事件に関し、第1審から引き続き、控訴審・上訴審の手続きに進むとき。
※示談交渉・紛争処理センター等・第1審・控訴審・上告審等の手続き(保全・執行を除く)を通じての着手金の合計額は、原則として上記の1.5倍が上限になります。
3. 報酬金
経済的利益 | 報酬金の算定方法 |
---|---|
125万円以下の場合 | 22万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811.8万円 |
※委任事務処理の難易等の事情により、上記報酬金から30%の範囲で増額することがあります。
4. 手数料
事案簡明な自賠責保険の請求をする場合は、自賠責保険金額の2.2%(最低額3.3万円)
5. 日当
移動による拘束時間 | 日当 |
---|---|
往復2時間を超え、4時間まで | 33,000円 |
往復4時間を超え、7時間まで | 55,000円 |
往復7時間を超える場合 | 110,000円 |
6. 実費等
収入印紙代・郵便切手代・謄写料・交通費・通信費・宿泊費・保証金・供託金・振込手数料等
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合