ご存知ですか?弁護士費用特約
弁護士費用が実質0円になる自動車保険の特約。
「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準 (日弁連リーガル・アクセス・センター) 2017年3月8日」より抜粋。
当事務所では、弁護士費用特約をご利用される方に自己負担が生じにくいよう、多くの保険会社が採用しているLAC基準により弁護士費用を算出しています。なお、弁護士費用特約の保険会社がLACの基準を採用していない場合にも、特約をご利用される方の自己負担が生じにくいようにするため、LAC基準以外の基準で弁護士費用を算出することがあります。
第2条 弁護士報酬の保険金の計算方法
第2条2 法律相談料
法律相談料は、相談時間1時間までを1万円とし、以降は超過15分までごとに2,500円の法律相談料を請求することができる。
第2条3 着手金
弁護士保険に係る事件の受任における着手金は、原則として、弁護士が被保険者から依頼を受け、委任事務を処理すべき事故等について、受任時の資料により計算される賠償されるべき経済的利益の額を基準として、以下のとおりとする。
経済的利益の額が125万円以下の場合 | 10万円 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 |
ただし、事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易などの事情により、 上記の金額が不相当であると認められる場合は、疎明資料を示し、 受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の着手金を30%の範囲で増額することができる。
第2条4 報酬金
(1)報酬金は、弁護士の委任事務処理により依頼者が得られることとなった経済的利益の額を基準として以下のとおりとする。
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
ただし、委任事務の終了時において、委任事務処理の難易などの事情により、上記の金額が不相当であると認められる場合は、疎明資料を示し、受任弁護士と依頼者が協議の上、上記の報酬金を30%の範囲で増額することができる。
(2)また、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、 最終審の報酬金のみを受ける。
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合