弁護士費用が実質0円になる
可能性があります!
ご自身やご家族が加入している「自動車保険」などについている弁護士費用特約利用で、
弁護⼠費⽤が実質0円になる可能性があります。
「弁護⼠費⽤特約」とは?
弁護⼠費⽤が実質0円
になる可能性
弁護士費用特約は、自動車保険等の特約として付帯しているもので、交通事故などで被害にあったときに、依頼した弁護士の相談費用、示談交渉費用、実費などが補償されます。保険契約の内容によって限度額や利⽤できる範囲などに違いがありますが、実質0円で弁護⼠に依頼できる可能性があります。
ご家族の⾃動⾞保険でも
使える可能性
ご⾃⾝が加⼊していなくても、ご家族が加⼊している⾃動⾞保険や事故時に同乗していた⾞の⾃動⾞任意保険でも弁護⼠費⽤特約が利⽤できる可能性があります。また、傷害保険や⽕災保険、個⼈賠償責任保険などの特約として付いていることもあります。
もらい事故で
弁護⼠費⽤特約が役⽴つ!
もらい事故は過失割合に争いがなく、弁護士依頼という発想になりにくいかもしれません。しかし、依頼のメリットを考えると実は逆で、もらい事故は過失割合がないため示談金が大きくなり、弁護士に依頼した場合の増額幅も大きくなるため、むしろ弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。その際に弁護士費用特約があると弁護士費用の負担が軽減されますので、もらい事故にあったという方は、弁護士費用特約の有無を確認の上、ご相談ください。
費⽤を気にせず、
弁護⼠に依頼できる!
弁護士に示談交渉を依頼するとなると、やっぱり気になるのは弁護士費用。「弁護士に依頼するほどの大きな事故ではないし…」と思ってしまったり、交通事故が発生して間もない時期では、今後の見通しを立てることが難しく、弁護士に依頼すべきか判断に悩むケースが少なくありません。
しかし、弁護士費用特約が利用できる場合は、本来は依頼者の負担となる弁護士費用の全額あるいは一部を加入している保険会社が補償してくれます。それにより、弁護士費用を気にすることなく、気軽に弁護士に問題解決を依頼することができます。
弁護⼠費⽤特約の使い⽅
⾃動⾞任意保険の
契約内容を確認しましょう
まずはご自身やご家族の契約している自動車保険などに弁護士費用特約が付いているかどうか確認しましょう。付いている場合は、今回の事故に利用できるか、上限額がいくらであるかなど、ご自身の保険会社に確認しておきましょう。
⾃動⾞保険・損害保険を確認
- ・あなたが加⼊している⾃動⾞保険
- ・ご家族が加⼊している⾃動⾞保険
- ・事故時に同乗していた⾞の⾃動⾞保険
弁護⼠への依頼
弁護士費用特約が利用できることが確認できたら、依頼する弁護士を探します。保険会社が紹介する弁護士以外の弁護士であっても弁護士費用特約は利用することができます。
「みお」では、相談の際に、弁護士が事件内容をおうかがいして今後の見通しなどについてご説明いたします。お電話またはメール、慰謝料・示談金診断から無料相談をお申し込みください。ご自身の加入されている弁護士費用特約の資料や保険会社担当者の連絡先などが分かっているとスムーズです。
費⽤の精算⽅法
弁護士費用特約をご利用される場合、「みお」では当事務所から保険会社に費用を請求し、保険会社から当事務所に直接費用を支払っていただく方法を原則としています。
しかし、保険会社や共済組合によっては、一度依頼者が費用を立て替え、依頼者から保険会社や共済組合に支払いを請求する方法でなければ保険会社側が対応しないという場合もあります。詳しい精算方法に関しては、事前に契約している保険会社や共済組合にご確認ください。
「みお」はご依頼者の方の負担を抑えた費用体系を実現
弁護士費用特約を利用しない場合 | 弁護士費用特約を利用した場合 | ||
---|---|---|---|
相談料 | 0円 | 相談料 | 弁護士費用特約から支払われるため 実質0円 |
着手金 | 0円 | 着手金 | 弁護士費用特約から支払われるため 実質0円 |
成功報酬 (税込) |
示談の場合 16.5万円 + 回収額の8.8% or 成果が得られない場合は0円 |
成功報酬 (税込) |
弁護士費用特約から支払われるため 実質0円 |
弁護士費用特約を利用しない場合 | |
---|---|
相談料 | 0円 |
着手金 | 0円 |
成功報酬 (税込) |
示談の場合 16.5万円 + 回収額の8.8% or 成果が得られない場合は 0円 |
弁護士費用特約を利用した場合 | |
---|---|
相談料 | 弁護士費用特約から 支払われるため 実質0円 |
着手金 | 弁護士費用特約から 支払われるため 実質0円 |
成功報酬 (税込) |
弁護士費用特約から 支払われるため 実質0円 |
※紛争処理センター・裁判・自転車事故の場合等、別途費用が必要になる場合があります。
弁護⼠費⽤特約を使っても、⾃⼰負担⾦が発⽣するケース
弁護⼠費⽤特約を利⽤した場合、加⼊している保険会社が弁護⼠費⽤を負担することになりますが、以下の場合など⾃⼰負担⾦が発⽣することがあります。
特約の上限額を超える場合
弁護士費用特約は多くの場合、上限額が決まっています(多くの場合、法律相談料10万円、弁護士費用300万円)。上限額を超える弁護士費用が発生した場合には、超過分は自己負担になります。
弁護士費用は、依頼する弁護士によって異なるため、どのような場合に上限額を超えてしまうのか、依頼の際にあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
なお、弁護士費用が300万円を超えるケースは、交通事故によって重傷を負った場合など示談金が多額になった場合に限られます。そのため、特約の上限額を超えるために自己負担が発生するケースは多くありません。また、仮に上限額を越えて弁護士費用が発生した場合でも、弁護士費用特約がない場合と比較して費用負担は軽くなりますし、示談金から支払っていただくことが可能です。
保険会社が実際に支払う金額が
弁護士費用に満たない場合
当事務所では、弁護士費用特約利用の場合には、原則として、日弁連の定めた基準(「ラック基準」「LAC基準」と呼ばれます)に基づいて費用を設定しています。多くの保険会社では日弁連の基準に基づき費用を支払ってきますので、当事務所にご依頼いただければ、依頼者の方の自己負担は生じにくくなっています。
しかし、例えばSBI損保は日弁連の基準より低い基準を設定しているため、SBI損保の弁護士費用特約では自己負担が生じるケースがよくあります。また、複雑な争点が予想されるケースでは自己負担をお願いするケースがあります。
弁護士費用特約について
よくあるご質問
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合