- 交通事故被害にあった直後だ
- 加害者側の保険会社との交渉はまだ始まっていない段階
「みお法律事務所」が考える、事故被害に遭われた直後の対応。
最優先にすることは
ご自身やご家族の身体と心のケアを。
まずは治療に専念してください。治療は「自由診療」ではなく、健康保険や労災を使用する「保険診療」が鉄則です。通院にタクシーを利用したら領収書を受け取っておきます。
慌てて示談に応じないこと
慰謝料や賠償金の算出は、「症状固定」しないとできません。
必要な治療や正当な補償が受けられなくなる可能性があります。示談は、一旦成立すると覆せませんから、保険会社から色々言って来ても断りましょう。示談が成立していなくても、治療開始から「症状固定」までの治療費や休業損害は、保険会社が支払うことになります。
「症状固定」の話が出ても
症状固定に応じるのか、示談書にハンコを押すのかは、
慎重な判断が必要です
症状固定=治療の打ち切り、が一般的です。その時期は、医師が決めることで、保険会社が決めることではありません。ただ、怪我や症状に応じて症状固定時期がある程度定まる場合もありますので、治療期間が長くなって保険会社から症状固定と言われた場合には、症状固定とするか主治医の先生と相談する必要が出てくる場合もあります。
交通事故にあわれたら弁護士にご相談を。
特に、死亡、遷延性意識障害・高次脳機能傷害・脊髄損傷などの
重度後遺障害の場合は弁護士による手続きが必須です
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交通事故被害に遭われた直後~症状固定前の時期の お問い合わせ例
- 病院で、交通事故は自由診療で支払うように言われましたが・・・
- A相手側が100%悪いと思っていても、示談や裁判の結果がどうなるかわかりません。病院側からすすめられても、健康保険や労災を利用しましよう。病院側の健康保険の使用拒否は、法的に認められません。
- 会社の目安が6ヶ月だから症状固定するようにと、保険会社側に言われましたが、期限があるのですか?
- A症状固定の期限は決まっていません。ただ、医師と相談する時期の目安としては6ヶ月程度が適当です。重症の場合は1年以上経過してから相談するほうがいいでしょう。
- 会社構内での事故だったので、事故証明書が発行されず、自賠責保険等を請求できないのですが。
- A自賠責に、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、自賠責上人身事故として扱われる場合があります。物損扱いではなく、人身事故扱いにするようにしましょう。
症状や被害についての詳しい内容は、こちらをご覧ください
むち打ち症の
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「むちうちだから、賠償金はこの程度だろう…」と、あきらめていませんか?「むちうち症」と診断されても、12級または14級の後遺障害等級が認定される可能性があります。
弁護士による遷延性意識障害の
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後遺障害等級1級に認定される症状で、生命維持の為の介護が常時必要なため、一生分の介護費用の補償は必須です。弁護士へのご相談なら、みお綜合法律事務所へ。
弁護士による脊髄損傷の
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「みお」は、被害者に代わって、医師に必要な検査と書類作成を依頼。等級認定を申請し、獲得した等級を根拠に、保険会社と交渉し、確実に実績を上げています。
知ってください。みおのこと。
大阪・京都事務所が駅前のこと。 弁護士事故チームのこと。
そして、被害者に一番近い存在であること。