自動車事故との違い
「自転車事故」には自賠責保険の適用がありません。
示談金・慰謝料を請求できるかどうかは
加害者が自転車保険に加入しているかどうかがポイントです。
自動車を運転するには、自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。だから、自動車事故に遭って怪我をしたら、最低でも、加害者の自賠責保険の範囲内で保険金を受け取ることができます。
自転車については、自賠責保険はありませんが、各自治体で自転車保険加入の義務化や努力義務化が進められています。
自転車保険加入の義務や努力義務は、全ての地域で求められているわけではありません。また、義務化されていたり、努力義務のある地域でも、自転車保険に加入していないケースも一定数あります。
「自転車事故」の被害者になった場合、加害者が自転車保険等に未加入で、支払い能力がなく、示談金・慰謝料を受け取れないケースが一定数あります。一方、加害者が自転車保険に加入していれば、保険会社から示談金・慰謝料を受け取ることができます。
「自転車事故」に遭って怪我をしたら、加害者が自動車保険に加入しているかどうか、必ず調査・確認する必要があります。個人賠償責任保険、PTA保険、自動車保険の特約である「個人賠償責任特約」等で対応できる場合もありますので、自転車保険以外の加入の有無についても、確認します。加害者に自転車保険等があれば、示談交渉等を弁護士に依頼するメリットがあります。
自動車事故の場合
自賠責保険 + 任意保険
保険会社に請求できます
自転車事故の場合
自転車保険、個人賠償責任保険、PTA保険、
自動車保険の特約など加害者の加入する保険に請求
加害者が自転車保険に加入していれば、
保険会社と交渉して
示談金・慰謝料を受け取ることができます。
ただ、被害者の方が弁護士をつけずに保険会社と話をしても、保険会社から適切な示談金額が提示されることは少ないと言わざるを得ません。一方、自動車事故・自転車事故解決の経験豊富な弁護士にお任せいただくと、示談金額が2倍以上に増額になる場合もあり、弁護士費用は増額になった範囲で十分お支払いいただけます。
自転車事故で怪我をして、保険会社とのやり取りや後遺障害の申請、示談交渉などを進める必要がある方は、自転車事故の実績豊富な、みお綜合法律事務所にご相談ください。
着手金・相談料は無料。弁護士費用は成功報酬制の後払いです。