みおの役割
交通事故の交渉や手続きは、被害者の方にとって難しいもの。
私たちは、法律を使って被害者やご家族、ご遺族の方が適切な補償を受けるサポートを行っています。
交通事故の被害に遭われたら、何よりもまず治療に専念していただきたいと思っています。
しかし、事故に遭えば否応なく保険会社との手続きを進めていかないといけませんし、入院・通院がしばらく続くと、どこかのタイミングで、保険会社が示談交渉の話を持ちかけてきます。
このように、交通事故の被害に遭うと、怪我や症状がどこまで回復するのかという不安やもどかしさを抱えながら、不自由な身体で、さまざまな対応や手続きに追われることになります。
そこで、みお綜合法律事務所が、交通事故の被害に関する一連の手続きや交渉を、被害者の方に代わって対応します。私達がするのは具体的には次のようなことです。
私たちのスタンス
弁護士が介入しないほうがいい場合もある。
みお綜合法律事務所が交通事故被害者救済のために、法律サービスを提供し始めたのは、事務所を設立した2002年(平成14年)からです。
現在は、羽賀 倫樹弁護士、吉山 晋市弁護士、山本 直樹弁護士、石田 優一弁護士らで、事務所一丸となって交通事故問題の解決に当たっています。
2015年ごろから、交通事故問題の解決を標榜する法律事務所が増え始めたように思います。その流れから、交通事故の示談交渉は弁護士に任せるのが当たり前のことになりつつあります。
今では、インターネット上で交通事故問題に関する情報がたくさん見つかります。
そして、被害に遭われた方がそういった情報を利用してご自身で手続きをすることで、精神的・肉体的なご負担をあまり感じることなく、適正な示談金を受け取ることができれば、わざわざみお綜合法律事務所にご依頼いただかなくてもよいとさえ思っています。
それでも、みお綜合法律事務所が、交通事故問題の解決に積極的に対応しようとしている理由は、ご自身での対応しても十分な示談金が得られないケースが数多くあること、保険会社とのやり取りを負担に感じられている方が多くいらっしゃるからです。
当事務所は、スタート以来約20年が経過し、さまざまな解決ノウハウが蓄積されています。
初回の無料相談のなかで、解決までにどんな手続きが必要か、どのくらい時間がかかるのか、どのような結論になりそうなのかなどを、前もってお伝えすることができます。
ただ、費用倒れになったりして、弁護士が介入しない方がよい場合もありますが、そんなときは、無料相談のなかで、ご自身で対応するための情報を、できる限りお伝えさせていただいています。
心がけていること
増額だけが、弁護士の価値ではない。
ご依頼いただいた方に、少しでもご負担をかけずに適正な示談金を受けていただくために、「テンポよく解決すること」、「手続きの見通しをあらかじめお伝えすること」、「知識やノウハウを共有すること」大切にしています。
テンポよく解決する
裁判をすることで、示談金・賠償金が増額する場合もありますが、解決するまで時間がかかると、ご自身で立て替える治療費等が負担になったり、交渉や手続きが長期化することで精神的にもしんどくなる場合があり、必ずしも良い選択とは言えません。 ご依頼者が重視される部分を尊重しながらも、できる限り示談交渉で早期解決を図ることで、お気持ちの部分でのご負担を軽減することを大切にしています。
手続きの見通しをあらかじめお伝えする
交通事故の被害に遭われると、今後の手続きがどのように進むか不安を感じることと思います。交通事故の手続きを弁護士に依頼したとしても、見通しが分からないままではその不安は払拭できないのではないでしょうか。当事務所では、手続きの全体像、手続きにかかる期間、手続きの結論や示談金額の見通しなどを、可能な範囲であらかじめお伝えするようにしています。そうすることで少しでも被害者の方の不安が低減できるよう努めています。
知識とノウハウを共有する
事務所内で過去の判例や解決事例・医学知識を研究し、弁護士間で知識やノウハウを共有しています。これにより、交通事故の解決力とサービス向上につなげています。
ここまでやります
様々な相談方法を用意しています。
当事務所では、被害者の方にご相談いただきやすいよう様々な相談方法を用意しています。
交通事故の無料相談では、示談金がいくらくらいになりそうなのか、どのような手続きを取る必要があるのか、 後遺障害等級は何級が適正と思われるかなど、できる限り具体的にお伝えさせていただいています。
ご相談をいただく際に、交通事故の状況を図にしたものや、保険会社から提示された書類等をお持ちいただくと、より具体的なアドバイスにつながります。ご負担をおかけすることになりますが、できる限りお持ちいただけますと幸いです。
増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合