これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

知っておきたい用語辞典

か行

・外貌醜状
頭部から首までの日常露出する部分や上腕(肩関節以下)から手先までと大腿から足の背まで等に残った,一定の大きさを満たし人目につく程度以上の瘢痕等のこと。
・家屋改造費
重篤な後遺障害(四肢麻痺など)により、自宅をバリアフリー化する必要がある場合に認められる費用。判決では、他の家族も利益を受けることから○割といった割合で認定する場合が多い。
・加害者請求
自賠責保険において、加害者が、被害者に賠償した後に、賠償金額について自賠責保険会社に請求(求償)すること。
・格落ち
事故により当該自動車の時価が、事故車として平均的な市場価格より下がること。賠償が認められるケースは、フレームが損傷するなどの重大な事故であることが多い。また、賠償額は、修理費の○割といった形で認定する判例が多い。
・家事従事者
いわゆる主婦・主夫のこと。性別,年齢を問わず,現に主婦的労務に従事する者をいう。
・過失相殺
事故の態様によって、被害者にも事故発生の一因が認められる場合に賠償額の一部を減額すること。例えば、被害者30%、加害者70%の過失割合の場合、被害者は損害額の70%(100%-30%)のみを受け取ることになる。判例タイムズ別冊38号などに詳細が掲載されているが、詳しくは弁護士に相談するのが良い。
・可動域
関節の動く範囲。自動値(自己の意思で動かすことができる範囲)と他動値(医師が力を加えて動かすことができる範囲)がある。後遺障害等級の認定は基本的に健康側と患部側の他動値を比較して決定する。
・仮渡金
保有者の賠償責任の有無に関わりなく、賠償額の確定しない段階で自賠責保険金の一部を仮請求できる制度(自賠法17条)。
・簡易生命表
厚生労働省が毎年発表するデータで、男女別の各年齢ごとの平均余命に関する一覧表である。交通事故では、死亡事案や後遺障害事案で逸失利益の労働能力喪失期間を算定するため等に使用される。介護を要する事案では、介護期間を認定するために使用される。
・簡裁
簡易裁判所のこと
・間接損害
直接の被害者以外の第三者に生じた損害。交通事故では会社の代表者や従業員が交通事故で受傷した場合、使用者である会社が受ける損害のこと。判例では、経済的一体性(一人法人など)があれば事故と会社の損害と相当因果関係があるとして賠償を認める例が多い。

・器具購入費
詳しくはこちら→
・既往症
被害者が事故前から有していた体質的な要因のこと。
・危険運転致死傷罪
自動車運転死傷処罰法2条で規定する犯罪。泥酔状態での運転や赤信号を殊更無視しての運転など、危険な運転をして人を死傷させたケースを処罰する(傷害させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の懲役)。
・起訴(公訴提起)
刑事手続きにおいて、検察官が被疑者の処罰を裁判所に裁判所に求めること。公訴提起されると、供述調書を含めた刑事記録を閲覧やコピーすることが可能となる。略式起訴と起訴がある。
・基礎収入
休業損害や逸失利益算定の基礎となる被害者の収入額のこと。
・起訴猶予
刑事手続きにおいて、被疑者(加害者)の反省や更正の可能性を考慮して、起訴を猶予すること。
・休業損害
交通事故により症状固定日までの間で働くことができなくなった期間について、得られたであろう収入について賠償が認められる費目。学生や無職者には認められない。過去3ヶ月~1年間の収入から認定される例が多い。 詳しくはこちら→
・休業日数
事故により被害者が休業した日数のこと。休業損害を算定するにあたり基礎となる。
・救護義務
道路交通法第72条1項により,運転者その他の乗務員に課せられている,交通事故があったときは負傷者を救護しなければならないとされる義務のこと。現場において応急の手当をすることは勿論,医師への急報,救急車の要請,病院への負傷者の運搬なども含まれると言われる。
・休車損害
タクシーなどの営業車両については、当該車両の修理中は営業できないことから、合理的な修理期間中に得られたであろう収入について賠償が認められる費目。 詳しくはこちら→
・給与所得者
労働の対価として給与収入を得ているもの。休業損害や後遺障害逸失利益においては、源泉徴収票(勤務先が発行)や所得証明書(市役所の税務課で取得できる)で収入額を立証する。
・供述調書(供述書、供述録取書)
刑事手続において、警察官や検察官が、被疑者、被害者又は参考人から事情を聴取して作成した文書。民事訴訟では、事故態様を知るための貴重な(場合によっては被害者にとって有害な)証拠となる。
・行政書士
官公署に提出する書類を作成する資格を有する。
交通事故では、自賠責保険金の請求書類を作成することをセールスポイントにしている場合が多いが、裁判での代理は弁護士以外できないため、最初から弁護士に依頼したほうが、裁判を視野に入れながらのトータルの解決を図ることができる。
・行政責任
交通事故では、点数が累積して免許の停止や取消などの処分を受けることをさす。
・強制保険
加入が法律によって義務付けられた保険。自賠責保険は、自動車損害賠償保障法5条・86条の3で加入が義務付けられている。
・共同不法行為
複数のものによる不法行為。各不法行為者は民法719条により連帯責任を負う。
・業務上過失致死傷罪
自動車運転死傷処罰法5条で規定する犯罪。自動車やバイクを運転して人を死傷させたケースを処罰する。危険運転で死傷させた場合は危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)で処罰される。
・近親者付添
被害者が入院中に近親者付き添うこと。近親者が付き添ったことによる損害は、被害者本人の損害として認められる。なお、近親者が休業して付き添っても、近親者の休業損害は認められない場合がほとんどである。
多くの病院は完全介護を謳っているので、近親者付添費が認められるには症状が重篤であるなどが必要となる。 詳しくはこちら→
・金銭賠償の原則
不法行為の被害を受けたものについては、金銭で賠償しなければならないこと(民法722条1項・417条)。したがって、裁判で加害者に謝罪を求めることはできないので、被害者は適正な賠償を得ることに集中する必要がある。

・空走距離
ブレーキをかけようとしてからブレーキかかかり始めるまでの距離。 cf:制動距離

・経済的全損
自動車などの物について、車両時価額が修理費を下回る場合、経済的全損となる。賠償額は修理費ではなく車両時価額となる。車両時価額はレッドブックなどにより立証する。
・刑事記録
加害者に刑事責任を問うにあたり,警察官,検察官,裁判官などが作成した交通事故に関する資料。実況見分調書や供述調書が代表的である。
・刑事責任
一定の罪を犯したときに、刑罰を受けなければならないこと。
・刑罰
罪を犯したときに科せられ、交通事故では、罰金か懲役刑が科せられることが多い。
・検察官
被疑者や被告人の犯罪を追及する公的責任を負った公務員。

・後遺障害
治療を継続しても改善が認められない状態において残存する支障や障害。交通事故では、1~14級と非該当の15種類に分けられ、どの等級の後遺障害に当たるかの認定基準は労災の基準に準拠している。
・後遺障害慰謝料
後遺障害を負ったことによる精神的苦痛を慰謝するために認められる損害の費目。 詳しくはこちら→
・後遺障害逸失利益
後遺障害で労働能力が失われたことで受ける将来の減収による損害。損害の費目の一種。 詳しくはこちら→
・後遺障害診断書
後遺障害の状態を記載してもらうための診断書。詳しくはこちら→
自賠責保険会社に提出する前に弁護士にチェックしてもらったほうが良い。
複数の診療科で治療をしていた場合には全ての診療科で診断書を作成したもらったほうが無難。
後遺障害の等級認定
損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所により事故により生じた後遺障害に応じて認定される後遺障害のランク。
・好意同乗減額
自動車に同乗した者が、事故に巻き込まれた場合に損害額を減額されること。ただし、運転者が飲酒運転をしていたことを認識しながら同乗したなど同乗者の落ち度がないと減額されることはない。
・高裁
高等裁判所のこと。
・高次脳機能障害
交通事故により高次脳機能(コミュニケーション、感情のコントロール、目的の設定やその遂行などの高度な脳機能)が障害されること。等級としては1~3,5,7,9、12,14級の段階に分かれている。
画像(脳室が拡大しているか)や各種知能テストや事故前後での性格の変化などから高次脳機能障害の有無や程度が認定される。
・控訴
上級裁判所に対する不服申立て。
・控訴理由書
民事訴訟においては、第1審判決について、認定や理由付けに不服がある点に関して、証拠などを引用しながら主張する書面。
・交通事故証明書
交通事故日時場所などが記載された証明書。 詳しくはこちら→
・交通事故紛争処理センター
正式には、公益財団法人交通事故紛争処理センター。被害者と保険会社との示談の斡旋や裁定を行う。
詳しくはこちら→
・交通費
→通院費を参照
・固定経費
事業をしている場合に事業の繁閑にかかわらず発生する経費。個人事業者が事故に遭った場合、休業損害には固定経費も含まれる(なお、光熱費などの変動経費は休業している以上発生しないから賠償の対象とならない)。 cf:変動経費

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