これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

知っておきたい用語辞典

た行

・対人保険
交通事故を引き起こした場合に、被害者に支払った人損部分の賠償額を填補する保険。
・第三者行為災害(傷病)届
交通事故において健康保険や労災保険を使用時に提出する。健康保険や労災は、加害者や加害者加入の保険会社に治療費などを求償する。
・代車料
車両を修理中に代わりの車両を使用することで発生する費用。
修理に合理的に必要な期間のみ賠償の対象となる。
・対物保険
交通事故を引き起こした場合に、被害者に支払った物損部分の賠償額を填補する保険。
・他覚所見
自覚症状を裏付ける画像や検査結果などの所見。

・遅延損害金
交通事故の場合は、事故日から年5%の割合により発生する利息。
ただし、判決にならない限り取得できない。
・地裁
地方裁判所のこと
・地裁基準
→裁判所基準を参照
・着手金
弁護士に事件を依頼する際に最初に支払う弁護費用。 cf:報酬金。
・中間利息控除
今の100万円と30年後の100万円では価値が異なるため、逸失利益を計算する際に将来の運用益を控除すること。定期金賠償を受ける場合には、当然ながら中間利息は控除されない。 詳しくはこちら→
・治療費
傷害を診療するために支払う費用。
・賃金センサス
厚生労働省が年1回、事業所からの回答に基づいて作成する日本の労働者の賃金データに関する書籍で賃金構造基本統計調査の結果を取りまとめたもの。

・通院費
治療する際に通院するために要した交通費。 詳しくはこちら→
・付添看護費
被害者に付き添って看護する際に認められる費用。近親者付添や職業付添などの種類がある。
詳しくはこちら→

・定期金賠償
逸失利益について定期的に支払ってもらうこと。中間利息が控除されず、受取総額が一時金賠償より大きくなる可能性がある反面、いつまでも保険会社に注視され続ける可能性がある。

・同意書
交通事故では、保険会社に医療調査のために必要な権限を与える書面。しかし、同意の対象が漠然としているため濫用の危険性がある。少なくとも、医師との面談には同席を要求するなどの文言を書き加えたほうが良い。
・搭乗者傷害保険
車両に搭乗して怪我をした際に認められる保険。損害の填補を目的とする損害保険というよりも、保険事故の発生により契約時に定めた保険金を支払う傷害保険であり、損益相殺の対象とならない。詳細は約款参照。
・答弁書
訴状に対して、相手方が訴状の認否や反論する主張書面。

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