な〜は行
に
は
- ・判決
- 原告(交通事故では被害者であることが多い)の主張について裁判所が言渡す判断。
ひ
- ・被害者請求
- 被害者が自賠責保険会社に保険金の支払を直接請求すること。
- ・評価損(格落ち)
- 修理によっても技術上の限界から機能や外観に回復できない欠陥が存在する場合の損害や事故歴があるという理由で当該車両の交換価値が下落する場合の損害のこと。
ふ
- ・副検事
- 検事を補佐するために置かれた。検事との違いの一つは、司法試験に合格していないこと。交通事故は副検事が担当することが多く、注意を要する。
- ・ブレーキ痕
- 急ブレーキをかけた際に路面に印象されるタイヤの擦過痕。ブレーキ痕の長さを測ることで速度を計算できる。ABS装着車では、印象されないことが多い。
- ・物損
- 交通事故により受けた物品関係の損害の総称。具体例としては車両の修理費のほかに、事故当時見に着けていたメガネやヘルメットなど。
- ・文書料
- 診断書の交付を受ける際に必要な手数料。賠償の対象となる。
- ・紛争処理センター
- →交通事故紛争処理センターを参照
へ
- ・弁護費用
- 弁護士に依頼する際にかかる費用。 詳しくはこちら→
- ・弁論準備手続
- 裁判の中で争点や証拠を整理するために当事者双方が主張や立証を提出する手続。
- ・変動経費
- タクシー営業の場合の燃料費のように事業量に応じて返還する経費。休業した場合には発生しないから賠償の対象とならない。 cf:固定経費
ほ
- ・報酬金
- 事件が解決した段階で弁護士に支払う弁護費用。
- ・ホフマン方式
- 中間利息を単利で控除する方式。
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