これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

知っておきたい用語辞典

な〜は行

・入院雑費
入院したことによりかかる雑費。定額化されている。 詳しくはこちら→
・入通院慰謝料
入通院したことにより受ける精神的苦痛を慰謝するもの。けがの程度、入院日数、通院期間、通院日数等により決まる。
詳しくはこちら→
・任意保険
自賠責保険ではまかないきれない損害賠償責任を履行するために加入する保険。
・任意保険基準
それぞれの任意保険会社が独自に定めた保険金支払基準。弁護士基準よりもかなり定額である。

・判決
原告(交通事故では被害者であることが多い)の主張について裁判所が言渡す判断。

・被害者請求
被害者が自賠責保険会社に保険金の支払を直接請求すること。
・評価損(格落ち)
修理によっても技術上の限界から機能や外観に回復できない欠陥が存在する場合の損害や事故歴があるという理由で当該車両の交換価値が下落する場合の損害のこと。

・副検事
検事を補佐するために置かれた。検事との違いの一つは、司法試験に合格していないこと。交通事故は副検事が担当することが多く、注意を要する。
・ブレーキ痕
急ブレーキをかけた際に路面に印象されるタイヤの擦過痕。ブレーキ痕の長さを測ることで速度を計算できる。ABS装着車では、印象されないことが多い。
・物損
交通事故により受けた物品関係の損害の総称。具体例としては車両の修理費のほかに、事故当時見に着けていたメガネやヘルメットなど。
・文書料
診断書の交付を受ける際に必要な手数料。賠償の対象となる。
・紛争処理センター
→交通事故紛争処理センターを参照

・弁護費用
弁護士に依頼する際にかかる費用。 詳しくはこちら→
・弁論準備手続
裁判の中で争点や証拠を整理するために当事者双方が主張や立証を提出する手続。
・変動経費
タクシー営業の場合の燃料費のように事業量に応じて返還する経費。休業した場合には発生しないから賠償の対象とならない。 cf:固定経費

・報酬金
事件が解決した段階で弁護士に支払う弁護費用。
・ホフマン方式
中間利息を単利で控除する方式。

「みお」のピックアップコンテンツ

増額しなければ
弁護士費用はいただきません!

  • 初回相談無料
  • 着手金無料
  • 弁護士費用後払い
  • 弁護士費用特約利用可能

※弁護士特約の利用がない場合

tel 0120-7867-30
タップして電話をかける

受付時間月曜〜土曜/9:00~17:30 
※ケータイ電話からも通話無料!

事務所案内

弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結
〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分
〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3041