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知っておきたい用語辞典

さ行

・財産的損害
財産的損害は、積極損害と消極損害の2種類がある。積極損害として、治療関係費、入院雑費、交通費、付添看護費、将来の介護費用、装具・器具購入費等、家屋改造費等、葬儀関係費等がある。消極損害として、休業損害、逸失利益等がある。
・最高裁
最高裁判所のこと。全国に1ヵ所のみ存する。
・裁定
交通事故においては、交通事故紛争処理センターで示談の斡旋が成立しなかった場合、当事者の審査申立により移行する手続。 詳しくはこちら→
・裁判基準
損害賠償での裁判上の基準。自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準の順番で、額が高くなる。ただし、裁判をすれば必ず任意保険会社の提示した示談案よりも高くなるというものでもなく、証拠や担当裁判官により左右される部分もある。
・債務不存在確認訴訟
交通事故においては、保険会社側から被害者に対し、これ以上支払う保険金や賠償金がないとして提訴される訴訟。治療が通常より極端に長引いている場合や被害者の主張が理不尽な場合に提訴されることが多い。 被害者側としては、損害賠償や保険金支払を求める反訴を提起することになる。

・自覚症状
被害者が知覚する疼痛などの症状。交通事故では、後遺障害診断において、自覚症状から後遺障害の内容を推測し、その裏付として各種検査による他覚所見を収集していくことになる。
・事業所得者
事業により所得を得ている人。節税のため少なめに申告していない人が多いため、交通事故訴訟では逸失利益の中の基礎収入の立証で苦労する場合が多い。
・事件屋
弁護士資格などがないにも拘らず他人の事件に介入して報酬を得るもの。弁護士法72条・77条により処罰の対象となる。事件屋の場合、高額な報酬を請求する他、相手から得た金額を依頼者にそのまま伝えずに、差額を自己のポケットに入れてしまう(例としては、500万円で加害者と示談したのに、依頼者である被害者には200万円で示談したと言って、差額300万円を自己のポケットに入れながら、さらに被害者から200万円を取得したことの成功報酬を請求する)など被害者を食い物にする。
公的な団体や非営利団体であるかのように騙る例が多く、純粋な被害者による団体との区別を要する。
・時効(消滅時効)
交通事故訴訟では、特に消滅時効が問題となる。
請求権の種類(保険金なら2年、損害賠償なら3年)や中断(保険会社からの示談案提示や保険金支払で時効の進行が中断して、その時点からさらに時効期間が進行しないと消滅しない)などの各制度があり、詳細は弁護士と相談することを要する。
・事故発生状況報告書
自賠責保険金を請求する際に提出する書面。 詳しくはこちら→
・自損事故保険
自損事故によって死傷した場合に支払われる保険。
・示談
相互の互譲により和解すること。弁護士に依頼しないままの交通事故での示談では、低額な合意となってしまうことが多い。
・示談屋
→事件屋を参照
・実況見分調書
警察が作成する事故現場の状況や事故の発生状況を図面化した調書。加害者の指示説明しかない調書が多いが、民事裁判ではこれを前提に過失割合を決定する。
・自動車事故対策センター
被害者保護のために貸付や介護料を支給するなどする。
→独立行政法人自動車事故対策機構法を参照
・就労可能期間
働くことができる期間のことであり、逸失利益を計算する際に使用される。
・傷害慰謝料
事故による怪我が原因で被った精神的苦痛に対する慰謝料のこと。
・消極損害
交通事故がなければ得られていたであろう利益が得られなかったことによる財産的損害。
・症状固定
治療を継続しても改善が見込まれないこと。
・将来介護費
事故によって介護が必要になった場合の症状固定日以降の介護費用のこと。
・事前認定手続き
自賠責保険に対する後遺障害の認定手続きを加害者側の任意保険が行う場合の手続き。 →詳しくはこちら→
・自賠責(保険)
自賠責保険や自賠責共済のこと。
・自賠責基準
自賠責保険における支払基準のこと。自賠責保険は最低限の保障のための強制保険であるため、任意保険会社基準、裁判基準の中で一番低い。
・死亡慰謝料
死亡した際に本人や近親者に認められる慰謝料。
・死亡逸失利益
死亡したことにより被害者本人が将来にわたり働いて得られたであろう利益。なお、生活費控除は、死亡したことにより生活費の支出を免れたことから行われる。
・死亡診断書
死亡の原因や死亡日時等が記載された診断書。
・自由診療
健康保険などの公的医療保険を使用せずに、医療機関と患者の相対で決めた単価で診療を受けること。健康保険等の使用時よりも単価が2~3倍になる。
・使用者責任
労働者を使用していることにより利益を上げている使用者は、労働者の起こした不法行為についても責任を負うこと。民法715条。
・処罰意見
被害者の供述調書作成時に聞かれる被疑者の処罰に関する意見。
・人損
死亡や傷害など人に関して生じた損害。 cf:物損
・尋問
裁判において、争点を立証するために行われる手続。主尋問(依頼した弁護士が一問一答形式で尋問)→反対尋問(相手方弁護士が証言の信用性を崩すため行う)→再主尋問(依頼した弁護士が反対尋問で崩れた信用性を補うため行う)→補充尋問(裁判所が行う)の順番で行われる。

・生活費控除
死亡逸失利益の計算において、将来にわたり免れた生活費を控除すること。
・精神的損害
死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料などの精神的な側面における損害。
・制動距離
ブレーキがかかり始めてから実際にとまるまでの距離。 cf:空走距離
・政府保障事業
ひき逃げや自賠責無保険車などの場合に被害者に対して自賠責保険金相当額までを保障する政府の事業。
・積極損害
交通事故によって実際に被った財産的損害。
・遷延性意識障害
摂食や発語や意思疎通などができない状態が3ヶ月以上継続し改善が見込めない意識障害。

・素因
損害発生又は拡大に寄与した被害者の疾患や性格等の要因をいい、素因減額として損害額の算定にあたって考慮される。身体的素因と心因的素因がある。
・素因減額
被害者に斟酌されるべき素因が認められる場合に、損害額を減額すること。
・葬儀費
被害者が死亡した際にお通夜などに要する費用。一定額を限度に賠償の対象となる。 詳しくはこちら→
・装具費
松葉杖や補高靴など日常生活をおくために要する器具関係の費用。 詳しくはこちら→
・訴状
裁判を提起する際に裁判所に提出される原告(多くの場合は被害者)の主張が記載された書面。
・損益相殺
受領した自賠責保険金などを損害額から控除すること。 詳しくはこちら→

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