増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合
これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)
運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所
交通事故にあったショック、ケガによる身体的な辛さ、思うように日常生活を送れないことへの心理的な辛さがあるなかで、保険会社とやりとりをするのは大きな負担になります。
いつまで治療を続けていいのか、症状固定すべきか、後遺障害等級は適正か、提示された金額は妥当か、はじめてのことばかりで不安になることも多いでしょう。「みお」なら被害者の方のそばに立ち、不安を取り除きながら、弁護士が代わって保険会社と示談交渉を行います。その間、ゆっくり治療に専念いただき、日常生活を取り戻す準備ができます。
後遺症の程度である後遺障害等級について適切な認定を受け、その後保険会社と交渉して示談金額を増額することが重要です。
示談金や慰謝料の金額を決める目安を「算定基準」といいます。保険会社は“必要最低限の補償”を目的とする「自賠責基準」と同等の「自社基準」で金額を算出し、被害者に提示するのが一般的です。一方の弁護士は「自賠責基準」の2倍以上となる、過去の裁判の結果をもとにした「弁護士基準」で金額を算出し、保険会社との交渉や裁判を行います。
弁護士に対応をご依頼いただくと、裁判をしない示談交渉においても、示談金や慰謝料の算出は「弁護士基準」で行います。
自賠責基準は、保険会社があなたに支払う総支払額(治療費・休業損害・通院費・入通院慰謝料など)が120万円を超えない場合に限り採用されます。自賠責基準の唯一のメリットは、被害者の方の過失相殺が7割以上にならない限り減額されないことです。総支払額が120万円を超える場合は、任意保険基準に基づき算出されます。
治療費・休業損害・通院費・入通院慰謝料等の合計額が120万円を超えた場合、保険会社は、自賠責基準ではなく、任意保険基準で被害者に対して慰謝料を提示します。保険会社ごとに基準はまちまちですが、自賠責基準と大きく変わらない基準です。
自賠責では、実通院日数×2×4,300円か通院期間×4,300円のいずれか小さい方で慰謝料が算定されますが、これは、自賠責基準の支払額が120万円を超えない場合のみ適用されますので、任意保険基準で計算した場合、実通院日数×2×4,300円か通院期間×4,300円のいずれか小さい方という自賠責基準より慰謝料が低くなることがあります。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つを比較すると、弁護士基準が最も高額です。弁護士基準は、弁護士が交渉することで獲得できる慰謝料の基準です。
裁判をした場合に採用される慰謝料と同じですが、裁判をせずとも、弁護士が交渉すれば裁判した場合と同程度の金額で示談を成立させることができます。
自賠責基準と弁護士基準では、2倍から3倍程度の差がありますので、弁護士に依頼いただくことで、示談額を大幅に増額することができます。
また、増額になった分で、弁護士費用をお支払いいただくことが十分に可能です。
事故で負った後遺症でそれ以上回復しない症状を「後遺障害」と言い、その重症度を「後遺障害等級」で1~14級と非該当の計15の段階で定めます。等級認定の審査は「診断書」と「検査結果画像」の書類に基づいて行われます。認定の判断に必要な検査に漏れがや自覚症状の聞き取りが不十分だと、適正な後遺障害等級を得られません。
弁護士に依頼すると弁護士基準を基にした慰謝料支払いを受けられますが、後遺障害等級認定は経験とノウハウを有する弁護士でなければできません。
「後遺障害等級認定のしくみ」はこちらのサイトで詳しく紹介しています。
保険会社が交通事故の被害者に言わずに、被害者への示談金を下げようとするカラクリとは?
保険会社から提示された示談金額、認定された後遺障害等級への疑問について、「みお」の弁護士に相談することで得られた結果と、結果に至るまでの過程をご紹介しています。「弁護士に依頼するとどのようなやり取りになるのか?」「弁護士は保険会社との交渉をどのように進めるのか?」「依頼するとどんな結果になるのか?」といったことが分かりますので、法律相談をご検討中の方は是非ご一読ください。
※弁護士特約の利用がない場合