
交通事故の示談交渉における
加害者・警察への対策
警察の現場検証や供述調書作成の結果で
示談交渉が不利になることも・・・
- 相談者
- 交通事故に遭ってしまい、今度警察の事情聴取を受けることになりました。何に気をつければ良いでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 供述調書は示談交渉の際に重要になる書類ですので、いくつかのポイントに気をつけて対応することが大切です。こちらのページで詳しく解説します。
交通事故が起きると、警察による現場検証(実況見分)が行われます。この場での被害者の発言は実況見分調書として記録され、さらに後日作成される供述調書とともに、示談交渉で重要になる過失割合の判断材料になります。うっかり発言などで後日不利にならないために、現場検証や事情聴取での注意点を知っておきましょう。
- この記事でわかること
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- 交通事故の現場検証や供述調書作成の流れについて
- 加害者とのやり取りで気をつけるポイント
- 不利な供述調書を作成しないための対応について
- 証拠の提出や記録方法について
- こんな方が対象の記事です
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- 交通事故に遭い、警察での手続きに不安がある方
- 加害者の言い分で過失割合が不利にならないようにしたい方
- 事故後の示談交渉で不利益を被らないようにしたい方
気をつけないと、こんなことが起こります。

- 加害者に泣きつかれて物損事故にしたら、
警察がきっちり事故状況を確認してくれなかった - 警察に誘導されて、不利な実況見分調書・供述調書を
作成されてしまった
知っておきたい交通事故 〜 現場検証までの流れ
- ① 事故の連絡を受けた警察が現場に到着し、実況見分を行う
- ② 加害者、被害者(立ち会える場合)の両方が警察から説明を聞かれる
- ③ 警察は事故の状況を実況見分調書として作成する
この後、供述調書が作成されます。供述調書の作成には当たっては、当事者が警察から事情聴取を受けることになっています。
加害者への対応現場検証で損しないための注意点
冷静に立会い、その場で本人と争わない

加害者の中には、自分の責任を少しでも軽くしようとして事実と異なることを言う人もいます。また、加害者の記憶違いということもあるでしょう。傷を負わされた上、被害者に落ち度があったかのような言い方をされると、ついカッとなりがちですが、感情的になると肝心の事故状況の説明がおろそかになります。加害者との争いは避け、冷静さを保って実況見分に立ち会うように努めましょう。
主張すべき事実を貫き通す
加害者と被害者は、基本的に利害が対立する関係にあります。警察官による事故状況の確認項目について、加害者は自分に有利になるよう答えようとすることがあります。被害者としては、適当に答えたり、途中で前言を翻したりするのはよくありません。自身の記憶の通りしっかり述べることが大切です。
証拠(レコーダー、写真など)があれば提出する

加害者と被害者の意見がかみ合わない場合に、有力な証拠になるのが事故の記録です。最近では、ドライブレコーダーが搭載された車も多くあり、その映像が過失割合の決定打になることがあります。車両の損傷状況から事故状況を把握できることもありますので、事故直後の車両の写真や動画を撮るのも有効です。
警察への対応不利な内容の供述調書を作らないための注意点
警察官の誘導に乗らない

警察は事故現場で得た情報から実況見分調書を作成した後、加害者と被害者の両方に事情聴取を行って供述調書にまとめます。担当する警察官によっては、被害者の話を十分に聞かずに書類を作成したり、当事者間の話のズレをなくすために強引に辻褄合わせをしたりするようなケースもあるので注意が必要です。
供述調書へのサインは慎重に。不備があれば訂正を求める。
事情聴取が終わると供述調書が作成されます。でき上がった調書は読み上げられ、被害者は自分の言ったことが調書に正しく反映されているかどうかを確認することができます。
供述調書の内容は、過失割合の判断や示談の際の交渉材料として重要な役割を果たします。間違いがないかどうかを確認し、わからないところがあれば説明を求め、納得がいくまでは決して安易に署名・捺印してはいけません。同意できない内容にはサインをせず、修正を求めるようにしましょう。
弁護士さん教えてください
実況見分調書や供述調書は、警察に頼めば見せてもらえますか?
実況見分調書は正式な手続きを踏めば見せてもらえますが、供述調書は原則見ることができません。ただ、供述調書は開示されるときには過失割合の判断に欠かせない重要な書類になります。それだけに、事情聴取時にはサインする前に自分の目で内容を確認し、間違いがあればその場で訂正しておいてもらうことが重要です。
事故直後に警察から、傷は軽そうだから物損事故扱いにしてはどうかと言われました
警察は、物損事故のほうが書類作成の手間が省けるためか、人身事故扱いにすることを避けたがることがありますが、同意してしまうと実況見分調書は作成してもらえません。少しでもケガを負ったなら人身事故にすべきです。物損事故にと言われても、怪我をしているのであれば人身事故として処理し、実況見分調書と供述調書を作ってもらうよう要望しましょう。
弁護士のまとめ

交通事故の当事者になると嫌でも加害者や警察と応対しなければならなくなります。加害者や警察官との応対に憤りや心理的な負担を感じることもあるかも知れませんが、ひるまず、主張すべき事実については堂々と述べて、調書に正しく記載してもらいましょう。できるだけ早めに私たち「みお」にご相談ください。交通事故に詳しい弁護士が担当し、問題解決に向けてサポートします。
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