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交通事故被害者のための
「遷延性意識障害」特集

  遷延性意識障害の賠償請求に役立つ
様々な情報をご紹介しています。

01ご家族が「遷延性意識障害」と診断された方へ

このページのポイント
大変な交通事故に遭い、生命の危機を宣告され、祈ることしかできない長い時間を過ごして、やっと乗り越えたのに、もう意識が戻ることはないと医師に言われた時の衝撃は、想像を絶するものだと思います。
「遷延性意識障害(いわゆる植物状態)」となった場合の、ご家族の心痛・介護の大変さは、目の当たりにした者でなければわかりません。
それゆえ、保険会社からの「健常者に比べて、早く亡くなる可能性が高いため、高い介護費用は不要である」という主張には、強い憤りを禁じ得ません。
このサイトでは、このような事態に遭遇しているご家族のために、遷延性意識障害とは何かというところや、認定される後遺障害等級、また示談・裁判の場面で遭遇すると考えられる様々な注意点や問題点についてご説明いたします。

遷延性意識障害とは?

いわゆる寝たきりの状態

遷延性意識障害とは、頭部外傷等により「昏睡状態(脊髄反射以外の反応が得られない状態)」に陥り、目を開けることができるようになったものの、「意思疎通を完全に喪失した身体状態」を言います。
わかりやすく言うと、身体を動かすことも言葉を発することもできない、寝たきりの状態ということです。

遷延性意識障害の診断基準

遷延性意識障害の診断基準は下記の通りです。

 種々の治療にもかかわらず、3ヶ月以上にわたる

  • (1)自力移動不能
  • (2)自力摂食不能
  • (3)糞便失禁状態
  • (4)意味のある発語不能
  • (5)簡単な従命以上の意思疎通不能
  • (6)追視あるいは認識不能

 の6項目を満たす状態にあるものをいいます。植物状態ともいいます。

全てを満たさない場合でも、極めて重篤な後遺障害であることには違いがありません。

交通事故による外傷が原因で「遷延性意識障害」になった場合、慰謝料や将来の介護費用、自宅の改修費用といった賠償金をきちんと受け取ることは、被害に遭われたご本人と介護にあたられるご家族が安心して暮らしていくために必要不可欠なことです。
相手側の保険会社の主張が適切なのか、判断が難しいと思われますので、安易に受け入れず、弁護士にご相談ください。

慰謝料・賠償金の算出根拠となる自賠責の後遺障害等級について

遷延性意識障害の後遺障害等級は、最も重い1級1号です。

交通事故により後遺障害が残った場合、自賠責保険から逸失利益及び慰謝料が支払われます。
その金額の基準となるのが、後遺障害等級です。

自賠法施行令は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」を別表第一第1級1号と定めています。この「常に介護を要するもの」とは、生命の維持に必要な身の回りのすべての事に常に介護が必要であること、とされています。
遷延性意識障害の場合は、上記に該当し、最も重い等級である、自賠法施行令別表第一第1級1号に該当します。
そのため、遷延性意識障害が認められた場合、自賠責保険からは4000万円を上限とする保険金が支払われることになります。

遷延性意識障害の自賠責後遺障害等級

後遺障害等級 労働能力喪失率 説明
1級 100% ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に介護を要するもの

適正な慰謝料・賠償金の獲得に向けて

相手側の保険会社が提示する金額は、適正とは言えません。

当事務所の事例
保険会社の提示額から2倍以上の金額で示談成立

この事案では、被害者の方が意識不明のまま寝たきりの状態になったので、被害者のご両親が当事務所に相談に来られました。加害車両が盗難車であったため、自賠責・任意保険の対象外でしたが、幸いにも無保険車傷害特約に加入されていたため、ご自身の保険会社との裁判となりました。
示談交渉の当初、保険会社は1億2,156万円の提示をしてきましたが、約2年にわたる裁判の結果、裁判所から2億4,000万円の和解提案がありました。しかし、さらに粘り強く交渉を重ねた結果、2億7,000万円を獲得することができました。大変な介護の実態を弁護士自身がその目で確認。詳しく主張・立証して、将来介護費用の増額が認定されたことが大きな要因です。当事務所の弁護士が介入することで、金額が約2.2倍にアップされた実例です。

保険会社は、慰謝料や賠償金を少しでも低くしようとします。
しかし、意思疎通も不可能になり、介護で大変な苦労をしていることを考えると、低い金額で解決することはできません。適正な賠償を得るためには、いくつもの高いハードルを超えなくてはならず、またそのための証拠の収集には多大な労力と時間を必要とします。しかし、その間も介護は続くのです。ご家族にとって、さまざまな手続きや交渉は大きな負担となります。
遷延性意識障害は、非常に重度の後遺障害です。ご本人とご家族の現在の生活とこれからの暮らしを平穏に保つためにも、早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談して手続きを任せることが、一番の得策です。
保険会社の主張に負けず、ひとつひとつクリアにしていきましょう。当事務所は常に被害者とご家族に寄り添って、適正な賠償を得るために徹底的にサポートいたします。

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