これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

事故状況別の示談交渉のポイント

損しないための賠償金請求対策 損しないための賠償金請求対策

交通事故の示談交渉における
歩行中の事故のポイント

弁護士に依頼して保険会社と交渉し
正当な慰謝料を受け取りましょう。

歩いていて自動車にはねられ怪我をすると、重症化することが多く、場合によっては被害者の方が亡くなってしまうこともあります。重度後遺障害が残ってしまった場合や、被害者の方が亡くなった場合、弁護士が示談金の交渉をすると少なくとも数千万円の示談金になると思われますが、保険会社は少しでも支払う金額を抑えようとします。また、仮に軽傷であったとしても、保険会社は示談金が少なくなるように手続きを進めようとしてきます。交渉のプロである担当者のペースで物事が進められ、不当に低い金額で合意させられるようなことのないよう、歩行中の自動車事故の被害者が正当な示談金を得るためのポイントをお伝えしていきます。

気をつけないと、こんなことが起こります。

STOP
  • 後遺障害診断書をよく確認しないと、低い後遺障害等級が認定される
  • 個人で示談交渉をすると示談提示額が低くなる
  • 死亡・重度後遺障害でも示談金額を低く提示される

歩行者事故は重症率・死亡率が高い

生身で、何も保護されていない歩行者が、頑丈な車両とぶつかるのですから、ダメージが大きくなるのは当然です。自動車乗車中の事故と歩行者対自動車の事故を比べると、被害者が重症になる割合は、歩行者事故の方が自動車乗車中の事故の約6倍、死亡の割合は約7倍という調査結果があります。まず、死亡事故の示談金についての注意点を見ていきます。

死亡事故で請求できる項目

請求できるのは、主に、

1. 死亡慰謝料
2. 死亡逸失利益
3. 葬儀費

です。

1. 死亡慰謝料

弁護士に依頼して示談交渉した場合、亡くなった方が一家の支柱なら2,800万円程度、それ以外の方は約2,000万~2,500万円程度が認められます。ただ、遺族の方が弁護士に依頼せずに保険会社と話をすると、保険会社からは2,000万円を割り込む慰謝料しか提示されないケースがよくあります。

2. 死亡逸失利益

本来得られた収入について請求する項目です。仕事や家事ができなくなったことと、年金を受け取れなくなったこと、の2点について請求します。
この金額の算出には、[基礎収入][生活費控除][就労可能期間][中間利息控除(ライプニッツ係数)]などに基づく複雑な計算が必要です。弁護士が交渉すると、基礎収入が低くなっていないか、生活費控除が過剰なものになっていないか、就労可能期間が短くなっていないかという視点から、妥当な逸失利益になるよう手続きを進めます。

3. 葬儀費用

150万円を上限に、実際にかかった費用を受け取ることができます。 実際の支出額と150万円のいずれか低い方の金額が支払われるため、領収書はきちんと保管しておきましょう。 実際の葬儀では、地域の通例や参列者の人数によって、基準額を超える場合が少なくありませんが、越えた金額を損害として認められることはまずありません。

死亡慰謝料は、一家の支柱の方が亡くなった場合でも、重度後遺障害の場合より低い金額になるケースが多いと言えます。これは、死亡慰謝料2,800万円の中に近親者慰謝料が含まれるのに対し、1級の後遺障害慰謝料の場合、2,800万円とは別途、近親者慰謝料が認められるケースがあるためです。
また、死亡事故の逸失利益については、生活費控除があるため、重度の後遺障害が残った方の場合の逸失利益と比べると低くなってしまいます。
このように、死亡事案は、逸失利益・慰謝料とも計上額に限界がありますが、その中で十分な示談金とするには、交渉を弁護士に依頼するのが必須と言えます。これから保険会社との交渉が必要という方や、保険会社から示談金額の提案があった方は、保険会社との示談交渉について、弁護士にご相談いただければと思います。

重度後遺障害事案で請求できる項目

請求できるのは、

1. 後遺障害慰謝料
2. 後遺障害逸失利益
3. 将来介護費用

等になります。

1. 後遺障害慰謝料

遷延性意識障害・脊髄損傷・高次脳機能障害等の重度の後遺障害が残存し、後遺障害等級として1級が認定された場合、弁護士が交渉すると2,800万円程度の後遺障害慰謝料になります。また、介護の状況等によっては、近親者慰謝料も認められます。
2級の場合、弁護士が交渉すると2,400万円程度の後遺障害慰謝料になります。
3級の場合、弁護士が交渉すると2,000万円程度の後遺障害慰謝料になります。

2. 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、基礎となる収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間から算定します。後遺障害等級が1級~3級であれば、弁護士が交渉すると、労働能力喪失率は100%で、労働能力喪失期間は、67才までか、平均余命の2分の1のいずれか長い期間で認定されます。

3. 将来介護費用

遷延性意識障害で1級、脊髄損傷・高次脳機能障害で1級か2級が認定された場合、将来にわたって必要になる介護費用を請求する必要があります。金額の算定方法が困難な場合があること、金額が高額になることが多いことから、弁護士に任せて交渉するのがいいと思われます。 3級の後遺障害等級であれば、介護費用が認められるかはケースバイケースになってきます。介護状況を確認して、請求できる可能性がある場合には、弁護士を通じて請求していく必要があります。

歩行中の被害者の過失割合は0とは限りません

示談交渉のポイントの1つである過失割合について、被害者が歩行中の事故に関しては、道路交通法において歩道や横断歩道を歩いている歩行者が強く保護されているため、0%になるケースもあります。ただ、実際には、事故状況によっては0%にならないケースも多くあります。なお、高齢者と子供に関しては、成人と比べると判断力が不十分になりがちな点を考慮して、過失割合を被害者に有利に修正することが認められています。

過失割合が出るのはどんなとき?

事故の状況はケースバイケースで異なるので過失割合は事案によって個別に判断されます。当事務所でよくある歩行者側の基本的な過失割合は、表のようになります。

事故の状況 過失割合
青信号で横断歩道歩行中に四輪車と衝突 0%
信号のない横断歩道歩行中に四輪車と衝突 0%
歩道を歩行中に路外(駐車場等)に出入りする四輪車と衝突 0%
歩道のない道路の右側を歩行中に四輪車と衝突 0%
歩道のない道路の左側を歩行中に四輪車と衝突 5%
青点滅で横断歩道歩行中に赤信号で入ってきた四輪車と衝突 10%
歩行者が交差点の脇道を横断するため歩道から車道に出たときに四輪車衝突 10%
歩行者が車道横断中に四輪車と衝突 20%

歩行中に交通事故に遭った場合、過失が0%である場合もあれば、過失割合が出てしまう場合もあることが分かります。

死亡事故でも過失相殺が争点になることがあります

死亡事故の過失割合を検討するには、実況見分調書などの刑事記録が特に重要な資料となります。過失相殺が認められると、その分示談金額が下がってしまいますので、保険会社が過失相殺を主張してきた場合は、刑事記録から事故の状況を把握して、被害者に有利な事情がないか詳細に検討することが必要になります。

被害者が高齢の方の場合の注意点

歩行中の交通事故被害者は高齢者が多い

高齢の方は他の年齢層の方よりも歩行中に交通事故に遭うケースが多く、死亡に至る方も多くなっています。当事務所でも、歩行中に交通事故の被害に遭われた高齢者のケースについて多数のご相談を頂いています。

高齢者の逸失利益について

上記の、死亡事故で請求できる項目でご説明した逸失利益は、[基礎収入][労働能力喪失率][就労可能期間]など基づいて算出されます。 交通事故の被害者が高齢者の場合、事故時に無職であるケースが多く、事故時に無職なら、就労可能期間に得ることができたと認められる収入はありませんので、就労に関わる逸失利益は原則として認められません。

年金受給者の死亡逸失利益について

年金を受給していた被害者が交通事故で死亡した場合、被害者の相続人は、被害者の年金収入の逸失利益を加害者に請求できます。
ただ、全ての年金について逸失利益が認められるわけではありません。過去の判例では、老齢・退職年金や障害年金(加給分を除きます)には逸失利益性が認められていますが(最高裁 平成5年9月21日判決・最高裁 昭和50年10月21日判決・最高裁 平成11年10月22日判決)、遺族年金には逸失利益性が認められていません(最高裁 平成12年11月14日判決)。
また、死亡逸失利益を算定する際は、生活費として一定割合を基礎収入から控除することになります。就労に関わる逸失利益であれば、生活費控除率は30%~50%とされるケースが多いですが、被害者の収入が年金のみである場合は、年金の性格上、生活費に充てられる割合が大きいと考えられますので、給与所得者の生活費控除率よりも高くされることが多いです。

高齢者の過失割合

被害者が65歳以上の高齢者である場合、過失割合が被害者に有利に修正されることがあります。それは、通行の際に判断能力や行動能力が低い者を特に保護する要請が高いといわれているからです。同様のことは、被害者が児童や身体障害者である場合にも当てはまります。

ご家族を亡くされた方(ご遺族の皆様)へ

突然のご不幸の中、警察の事情聴取を受けたり、加害者や保険会社に対応することは、ご家族にとって、精神的にも肉体的にも大きなご負担になっていると思います。さらに保険会社との示談交渉となると、より手続き的な負担が重くなってしまいます。手続き負担を軽減し、適切な示談金を受け取るため、ご家族が交通事故で亡くなられた場合、弁護士に相談することをお勧めします。設立当初から、被害者側専門の法律事務所として交通事故問題の解決に取り組んできた当事務所は、被害者とご遺族の皆さんの味方となり、手続きをサポートいたします。

死亡事故についてよくある質問

私達は被害者側専門の弁護士です。 しっかりとご家族を支えてまいります。

交通事故の手続きをご依頼いただいた場合、当事務所の弁護士は、より高い示談金額を獲得すべく、保険会社と交渉を行います。また、事案によっては、「警察の調書」「医師の診断書」等の書類をチェックし、場合によっては診断書の修正を依頼するなどして、適切な示談金額の獲得を行っていきます。
なお、「みお」の弁護士費用は、保険会社から賠償金が入金されてからお支払いいただく「後払い」制ですのでご安心ください(裁判の場合は、弁護士費用相当額の一部を先にお預かりさせていただくことがあります)。

初回相談無料 着手金0円 弁護士費用は後払い

示談交渉のみご依頼の場合の弁護士費用は
保険会社の提示金から増額した範囲内で設定しています。
≪増額しなければ0円です≫

ご相談だけでも大丈夫です。 突然のことでお気持ち面でも整理がつかない状況かと思いますが、一本のお電話やメールが、今後の生活への第一歩になります。どうぞ遠慮なくご連絡ください。

ご相談予約はこちら

後遺障害等級1~5級の方や、その介護でご来所が困難なご家族を対象に、弁護士による全国対応のご自宅などへの無料出張訪問相談も行っています。

無料出張訪問相談について

弁護士がお答えします

死亡事故の手続きを弁護士さんに依頼する場合としない場合でどう違いますか?

このページの上部でご紹介した、死亡慰謝料(2,000万円~2,500万、一家の支柱の方の場合は2,800万円)は、ご遺族の依頼を受けて弁護士が保険会社と示談交渉した場合の金額です。弁護士が介入しない場合、自賠責や任意保険会社の基準で算定され、多くの場合、上記金額より低くなってしまいます。
例えば自賠責保険の基準での死亡慰謝料は950万円~1,350万円と、約半分程度。任意保険の基準でも2,000万円未満ということがよくあります。
せめて慰謝料は適正なものを受け取りたいとお考えなら、弁護士に依頼することが必要と言えます。

歩行者側の過失割合が低めに判断されることが多いのはなぜですか?
歩行者は乗り物で身体を保護されていない「交通弱者」であるからで、交通事故の示談交渉では、一般的に被害が大きくなりやすい歩行者の過失が低く判断される場合が多くなっています。

弁護士のまとめ

歩行中に交通事故に遭ったという事例は、自動車や自転車乗車中の被害事故に比べると高齢の方が多く、怪我が重くなったり死亡に至るケースも少なくありません。
高齢の方の場合、逸失利益が認定されなかったり、認定されたとしても金額が少なくなりがちですが、慰謝料は年齢に関係なく認められますし、歩行中であれば、過失割合が低めに算定されるケースもあります。歩行中の交通事故被害の場合、歩行者ゆえに問題になりやすい点を押さえて保険会社との交渉を進める必要があります。手続きに悩むことがあれば、弁護士への依頼を検討してください。


写メ診断サービス 写メ診断サービス

保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。弁護士が、あなたの慰謝料・示談金をチェックして、弁護士が交渉した場合の示談金額の目安をご報告します。

お申し込みはこちら

出張訪問

後遺障害等級1~5級の方やそのご家族のご相談を承ります。

無料出張訪問相談について

お迷いなら、まずは無料相談をお試しください。

交通事故の被害に遭われて、慰謝料・示談金の交渉で
不安やお悩みがございましたら「みお綜合法律事務所」の弁護士にお任せください。

メールで

24時間いつでも
お申し込みいただけます。

詳しくはこちら

メール受付:24時間

電話で

ご相談のメリットがあるか、
お話をおうかがいします。

Tel. 0120-7867-30

受付:月〜土9:00-17:30

弁護士による慰謝料・賠償金診断サービス

増額しなければ
弁護士費用はいただきません!

  • 初回相談無料
  • 着手金無料
  • 弁護士費用後払い
  • 弁護士費用特約利用可能

※弁護士特約の利用がない場合

tel 0120-7867-30
タップして電話をかける

受付時間月曜〜土曜/9:00~17:30 
※ケータイ電話からも通話無料!

事務所案内

弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結
〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分
〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3041