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高次脳機能障害賠償請求について

  「高次脳機能障害」の賠償請求に役立つ
様々な情報をご紹介しています。

03高次脳機能障害における後遺障害等級認定と慰謝料

このページでわかること
高次脳機能障害と判断された場合に、適切な慰謝料取得のポイントとなる自賠責保険の後遺障害等級認定について、詳しく説明します。

まずは自賠責保険の認定が重要

自賠責保険の後遺障害等級認定が賠償金算出のベースになります。

最終的な慰謝料・賠償金は、自賠責保険の後遺障害等級を基に算出されますので、適正な後遺障害等級認定を得ることがとても重要です。専門的知識を備えた弁護士の指導のもと、しっかりと準備をしましょう。また、すでに後遺障害等級が認定されている場合には、認定された等級が適正であるかどうかについて、専門的知識が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。問題なければ認定された等級を基に安心して示談交渉をスタートできますし、問題があれば異議申立を検討することになります。

高次脳機能障害における自賠責保険の判断基準とは?

自賠責保険では、まず下記の状態であったかが確認され、02)の「医学的な高次脳機能障害の判断方法」の条件に当てはまるかどうかで判断します。場合によっては、検査を追加して、きちんと診断を受けることが大切です。

頭部外傷

事故によって頭部に外傷を負っているかどうか。「高次脳機能障害」は頭の中、脳への損傷によるものですが、交通事故の場合外部からの衝撃が原因です。事故直後に頭部の外傷(傷以外にも、腫れや内出血などひどくぶつけた痕跡)があったことが、カルテに記載されている必要があります。

意識障害

気を失った状態(目を覚まさない)が続く、目を開けるけれど呼びかけへの反応が薄い、などの状態を意識障害といい、頭部外傷後に以下の程度の意識障害があったことが基準になります。 頭部に激しい衝撃を受けると、意識レベルが落ちます。

  • ア.半昏睡ないし昏睡で開眼・応答しない状態が少なくとも6時間以上
  • イ.軽度意識障害が少なくとも1週間以上
画像所見

初診時の脳外傷が明らかで、少なくとも、3ヶ月以内に脳室拡大・脳萎縮が確認できること。CTやMRIの画像が重視されます。

高次脳機能障害特有の症状と各種テスト

失語であれば失語症の検査、注意障害であれば注意障害の内容に応じた個別の検査(選択的注意については、かな拾いテストなど注力の種類に応じてテストが変わります)など必要な検査を受けていただき、高次脳機能障害特有の症状を立証する必要があります(必要なテストの漏れがないかは弁護士がチェックします)。なお、感情コントロールなどの情動の障害については、普段身近に接しているご家族の方が体験したエピソードが資料になりますので、何かあった時に取っておいたメモが、後々極めて重要な証拠になります。

高次脳機能障害における後遺障害等級の概要

自賠責の場合、大きく分けて6つの等級に分類されます。要件が抽象的なものとなっており、容易に診断・判断することはできません。被害者の方の症状が個々に異なることもあり、慎重に認定を受ける必要があります。

後遺障害等級の概要
等級 後遺障害
別表第一1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
別表第一2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
別表第二3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
別表第二5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
別表第二7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
別表第二9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に限定されるもの

自賠責保険における補足的な考え方による具体的な例・説明を加えますと、

≪1級≫
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要する
≪2級≫
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体的動作には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや監視を欠かすことができない
≪3級≫
自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難
≪5級≫
単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を維持できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができない
≪7級≫
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができない
≪9級≫
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業能力などに問題がある

ということになりますが、それでもそれぞれの方の症状がどの等級に該当するかを判断するのは簡単ではありません。

後遺障害等級認定に必要となる資料

後遺障害等級の認定には、さまざまな資料が必要になります。適正な認定を受けるためにも、しっかりと準備をすることが大切です。

自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書

用紙は保険会社に所定のものが用意されています。事故によるケガと残った症状を部位別に証明するためのものです。担当医に記入してもらいます。

[PDF] 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書

頭部外傷後の意識障害についての所見(『頭部外傷後の意識障害についての所見』ご記入にあたって・意識障害について)

事故に遭った時からの意識障害について記入する書類です。高次脳機能障害の認定に、絶対必要な書類です。

[PDF] 頭部外傷後の意識障害についての所見

神経系統の障害に関する医学的意見

外からではわからない、神経系統の障害に関する診断書です。担当医に記入してもらう前に、認識にずれがないかよく話し合っておきましょう。

[PDF] 神経系統の障害に関する医学的意見

日常生活状況報告(学校生活の状況報告)

親や家族が書き込む書類です。日常生活の状況を詳しく説明するためのものです。

[PDF] 日常生活状況報告

[PDF] 学校生活の状況報告

その他、画像(CT、MRIなど)、各種神経心理学的検査、等

それぞれの状況に応じて、必要な検査の結果を提出します。適正な等級認定を受けるために、どんな検査や書類が必要なのかは、弁護士にご相談ください。

高次脳機能障害の適正な等級を得るためには?

事故後に、性格や行動の変化が見られたら・・・

まず、それぞれ違う障害を丹念に証明するために、必要と思われる検査を受けなくてはなりません。
例えば、知覚テストは正常な人と遜色なくても、遂行機能が低下している場合があり(前頭葉障害)、そのときは、遂行機能検査の受検を申し出る必要があります。実際にどのような検査が必要なのかについては、現状を踏まえながら弁護士とよく相談して、医師に相談・依頼をしてください。

高次脳機能障害の場合、後遺障害等級認定の申請には数多くの書類を出す必要があります。適正な等級を得るには、弁護士や医師と相談しながら手続きを進めることが必要です。

高次脳機能障害のポイントとなる労働能力喪失率

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